最終更新日:平成24年3月29日
コンテンツ
構造改革特区計画の第28回認定申請の受付けについて(H24.1.23~H24.2.3)
構造改革特区第21次提案の受付について(H23.12.26~H24.2.29)
お知らせ
構造改革特区の提案について(地方公共団体、企業、各種団体、一般県民の方向け)
・第21次提案の受付について
構造改革特区第21次提案の受付は終了しました。
提案の受付状況詳細についてはコチラ(「構造改革特別区域推進本部」ページ)をご参照ください。
構造改革特区計画の認定申請について(地方公共団体向け)
・第28回認定申請の受付けについて
構造改革特区計画の第28回認定申請の受付は終了しました。
認定申請の受付状況については内閣府において公表次第、更新します。
提案と認定申請の違いについて
| 概要 | 主体 | |
| 提案 | 規制の特例措置の追加等、国の新たなアイデア募集に対して提案するもの。 ※当該提案により新たな特例措置が認められた場合でも、この特例措置を活用するためには別途下記の「認定申請」の手続きが必要です。 | どなたでも直接国に提出できます。 |
| 認定申請 | 既存の規制の特例措置を活用する場合に、地方公共団体が国に対して特区計画を申請するもの。 | 地方公共団体のみ行えます。(民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう相談・提言することができます。詳しくは該当区域に所在する地方公共団体等にお問い合わせください。) |
ご相談窓口
改革推進課では、特区についてのご質問やご相談を承っております。
ご不明な点などがありましたら、電子メールや電話等により、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
・埼玉県企画財政部改革推進課官民連携推進担当
Tel:048-830-2138
Fax:048-830-4712
E-Mail:a2440-08@pref.saitama.lg.jp
構造改革特別区域推進本部のページでは、以下の情報を掲載しています。(進捗状況に合わせ随時更新されます。) 1 構造改革特区の基本方針(別表1:各特例措置の概要 別表2:全国展開となった特例措置)について(PDF) |

