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トップページ > 組織でさがす > 改革推進課 > 総合特区制度について

最終更新日:平成23年12月28日

総合特区制度とは

 総合特区制度は、地域の包括的・戦略的なチャレンジをオーダーメイドで総合的に支援しようとするものです。
具体的には、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かすため、
規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的な政策パッケージとして実施するものです。 
 「総合特区制度」として、国際競争力の強化を図る「国際戦略総合特区」と、地域の活性化を図る「地域活性化
総合特区」があります。それぞれの概要は次のとおりです。

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国際戦略総合特区

   「国際戦略総合特区」は、我が国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特
  定地域を対象とし、我が国経済の成長エンジンとなる産業、外資系企業等の集積を促進し、民間事業者等の活
  力を最大限引き出す上で必要な機能を備えた拠点を形成するため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金
  融上の支援措置等を総合的に盛り込みます。

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地域活性化総合特区

   「地域活性化総合特区」は、全国で展開し、地域の知恵と工夫を最大限活かし、地域の自給力と創富力を高める
  ことにより、地域資源を最大限活用した地域力の向上を図るため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融
  上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じます。

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総合特区スキーム

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関連する情報

総合特区推進本部
基本方針・関連法令等
総合特区パンフレット(PDF)