取扱量報告書について
取扱量報告等の対象となる事業者
報告等の要件
業種、従業員数、特定化学物質の年間取扱量という3つの要件があり、3つの要件にすべて合致する事業者が報告等の対象となります。
1.業種 : 指定された業種(※)のうち、いずれかを営んでいること
2.従業員数 : 全社で使用する従業員の数が21人以上であること
3.取扱量 : いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
※ 対象業種は「生活環境保全条例 対象業種コード表」を参照してください(化学物質管理促進法の対象業種と同一です)。
生活環境保全条例 対象業種コード表 [PDFファイル/179KB]
取扱量報告書について
取扱量及び内訳の把握
前年度の実績に基づいて、事業所ごと、特定化学物質(報告の要件に合致するものに限る)ごとに、取扱量を把握(算出)します。
また、取扱量の内訳(使用量・製造量・取り扱う量)も、同時に把握(算出)してください。
使用量 : 事業所において事業活動に伴い使用した量
製造量 : 事業所において製造した量(副生成物も含む)
取り扱う量 : 入荷した特定化学物質を自らは使用しないで、卸売りや小売りのために、事業所内で貯蔵所等に移し替える量
取扱量の把握(算出)方法
取扱量の把握(算出)は、下記に基づいて行います。
1.特定化学物質を含む製品について(期首在庫量+購入量-期末在庫量)を求める。
2.1.で求めた値に特定化学物質の含有率(※)を乗じて、特定化学物質の質量として把握(算出)する。
※ 含有率が、特定第一種指定化学物質0.1%以上、それ以外の特定化学物質1%以上の場合、把握対象となります。
取扱量報告書の作成方法
取扱量報告書の作成は、電子申請による方法と紙面による方法があります。
電子申請による方法
パソコンから「埼玉県電子申請・届出サービス」にログインし、専用フォーマットに報告事項を入力することで、報告書を提出することができます。詳細については、パンフレット「電子届出のご案内」をご覧ください。
紙面による方法
報告書様式をダウンロードし、報告事項を記入して報告書を作成します。
この報告書を持参または郵送により提出することで報告が完了します。
提出先は、事業所の所在する市町村によって異なります(提出先はこちら)。
生活環境保全条例(特定化学物質適正管理)様式集
特定化学物質取扱量報告書 記入要領 [PDFファイル/902KB]
報告書の受付期間
報告書の受付期間は毎年4月1日~6月30日までです。
報告する特定化学物質が秘密情報に該当する場合
年間取扱量の報告に当たって、その特定化学物質が秘密情報に該当すると判断した場合、生活環境保全条例施行規則第58条第1項の規定に基づき、当該特定化学物質の属する分類の名称をもって公表することを知事に請求することができます。
詳細は担当までお問い合わせください。
平成23年4月からの報告に適用される特定化学物質の名称と対応する分類は以下のとおりです。
【一覧】特定化学物質の分類[PDFファイル/110KB]
第一種指定化学物質[PDFファイル/87KB]
第二種指定化学物質[PDFファイル/53KB]
県規則で定める物質[PDFファイル/47KB]

