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埼玉県生活環境保全条例施行規則を改正しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
埼玉県では事業者における化学物質の自主管理の徹底を図り、化学物質による環境汚染を未然に防止するため、埼玉県生活環境保全条例(以下、「条例」という。)を定めて、一定の要件を満たす事業者に対し、特定化学物質の取扱量や管理状況等の報告を義務づけています。条例施行(平成14年4月)から6年余りが経過していることから、報告の対象となる特定化学物質の見直しを行い、このたび特定化学物質を定めている規則の改正を行いました。(平成20年12月24日公布)

条例施行規則改正の背景及び必要性

 条例の施行(平成14年4月)から6年余りが経過しました。この間に、化学物質の有害性に関する知見や一般環境中での検出状況など新たな情報も得られてきており、また、化学物質の製造・輸入や使用の実態も変化しています。そこで、過去5年間の条例に基づく各物質の報告状況も考慮しつつ、県が条例施行規則(以下、「規則」と言う。)で定めた特定化学物質の見直しを行うことにしました。


規則改正の内容

 改正前の規則では64物質が定められていましたが、今回の改正では、11物質を除外し、新たに5物質を追加します。また、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下、「化管法」と言う。)の施行令の改正(公布日平成20年11月21日)により、64物質の内、19物質が新たに第一種指定化学物質若しくは第二種指定化学物質に指定されたことから、これらの物質を除外します。
 この結果、規則で定める特定化学物質数は改正前の64物質から39物質になります。
規則で定める特定化学物質数は改正前の64物質から39物質になります

★改正した施行規則(別表第21)★
特定化学物質のうち規則で定めるもの

No.物質名
アルミニウム(粉状のものに限る。)
アンモニア(アンモニア水を含む。)
イソオクタン
イソホロン
塩化水素(塩酸を含む。)
塩素
キャプタン
クロルスルホン酸
クロロプレン
10コールタール
11コールタールピッチ
12五塩化りん
13三塩化りん
14ジエタノールアミン
15ジエチルサルフェート
16シクロヘキサノン
17臭素化ビフェニル(臭素数が二から五までのもの及びその混合物を除く。)
18硝酸
19タルク(アスベスト様繊維を含むものに限る。)
20炭化けい素(繊維状のものに限る。)
21テトラヒドロフラン
22二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。)
23パラ―ニトロトルエン
24フタル酸ジメチル
25オルト-フタロジニトリル
26ふっ化けい素
27ふっ素
28二-ブトキシエタノール
29マグネシウム
30メタノール
31メチルイソブチルケトン
32メチルエチルケトン(別名MEK)
33メチル-ターシャリ-ブチルエーテル
34ヨウ化メチル
35硫化水素
36硫酸(三酸化硫黄を含む。)
37硫酸ジメチル
38りん化水素(別名ホスフィン)
39ロックウール

化管法の施行令の改正と県条例の特定化学物質

 化管法の施行令が平成20年11月21日に改正され、平成21年10月1日から施行されます。化管法の施行令の改正では、対象業種に医療業が追加されるとともに、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が変更となります。
 県条例で定めている取扱量の報告対象となる特定化学物質は、化管法の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質と県の規則で定めた物質とで構成されています。
 したがって、今回の化管法の施行令の改正及び県の規則の改正により、県条例で定める特定化学物質数は以下の図に示すように601となり、この内訳は、化管法が定める第一種指定化学物質が462物質、第二種指定化学物質が100物質、県が規則で定める39物質になります。
今回の化管法の施行令の改正及び県の規則の改正により、県条例で定める特定化学物質数は以下の図に示すように601となり、この内訳は、化管法が定める第一種指定化学物質が462物質、第二種指定化学物質が100物質、県が規則で定める39物質になります。

施行期日

 施行日は平成21年10月1日です。(公布日 平成20年12月24日)
【経過措置】
 改正後の特定化学物質の取扱量の把握は平成22年度からになり、平成23年4月1日から6月30日の間に報告していただくことになります。
 また、化管法の施行令の改正により追加となった医療業に該当する事業者も、取扱量の把握は平成22年度からとなります。

改正後の特定化学物質の取扱量の把握は平成22年度からになり、平成23年4月1日~6月30日の間に報告していただくことになります。

【留意事項】
◎平成20年度及び21年度は改正前の特定化学物質について取扱量の把握を行います。
◎改正後の特定化学物質のMSDSの提供は平成21年10月1日から義務付けられます。
◎改正後の特定化学物質の手順書の作成は、取扱量の把握と同じく平成22年度から行い、平成23年9月30日までに県(環境管理事務所)又は移譲市※に提出していただくことになります。(さいたま市は除く)
※移譲市:県が条例の一部の事務を移譲した川越市、川口市、所沢市、越谷市

資料

県民コメントの結果