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よくある質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月11日更新

よくある質問(FAQ)

Q1:特定化学物質取扱量報告書を紙以外で提出する方法はありますか?
A1:「埼玉県電子申請・届出サービス」による電子申請ができます。紙書類での届出をされる場合はQ2からQ4をご覧ください。→電子申請はこちら
Q2:各届出書の提出部数は何部ですか?
A2:正本1部、副本1部です。副本はコピーで差し支えありません、控えとしてお返しします。
Q3:届出は郵送できますか?
A3:郵送での届出も受付しています。副本を返送するため、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
Q4:報告者として、代表者またはその代理人が自署せずに押印する場合は、どのような印が適当ですか?
A4:報告者が法人の場合、代表者印または代表者個人の印を押印してください。
 ただし、代理人が報告する場合は、代理人の印を押印してください。
Q5:報告書のあて先は埼玉県知事ですか?また、提出先はどこですか?
A5:事業所がある市町村を所管する環境管理事務所長(川越市、川口市、所沢市、越谷市の場合は各市長)があて先となります。→提出先について
たとえば本社工場が川越市、第二工場が熊谷市にある事業所について報告する場合は次のようになります。 
事業所の所在地あて先
川越市(本社工場)川越市長
熊谷市(第二工場)北部環境管理事務所長

Q6:報告の〆切はありますか?
A6:報告期間は4月1日から6月30日(休日・祝日の場合は翌週の月曜日)までです。
Q7:前年度の10月1日付けで事業者及び事業所の名称が変更されました。
 今年度の報告では、報告者と事業所の「事業者名」と「事業所名」はどのように 記入したらいいですか?
A7:報告者は変更後の名称で、「事業者の名称」及び「事業所の名称」は変更前(前年の4月1日時点)の名称を記入してください。
 「前回の報告における名称」は記入しないでください。
Q8:一昨年度の10月1日付けで事業者及び事業所の名称が変更されました。
 今年度の報告では、報告者と事業所の「事業者名」と「事業所名」はどのように記入したらいいですか?
A8:報告者、事業所の「事業者の名称」及び「事業所の名称」は変更後の名称を記入してください。
 過去に取扱量を報告したことがあれば、「前回の報告における名称」に変更前の名称をそれぞれ記入してください。
 ※ Q7Q8の補足説明      
     平成22年10月1日付けで事業者及び事業所の名称が変更され、平成23年と平成24年に報告する場合は?

Q7・Q8の補足説明

Q9:(1)県内に複数の事業所があり、いずれかの特定化学物質の年間取扱量が500kg以上の事業所については報告を行いました。一方、どの特定化学物質の取扱量も500kgに満たない事業所について報告は必要ですか?
 (2)県内に複数の事業所があり、それぞれの物質の取扱量は事業所ごとでは500kg未満でしたが、全事業所の合計取扱量が500kg以上の場合、届出は必要ですか?
 (3)取り扱っている数種類の化学物質のうち1種類について取扱量が500kg以上であった場合、事業所で取り扱う全ての物質について届出が必要ですか?
 (4)取り扱っている数種類の化学物質のそれぞれの取扱量は500kg未満でしたが、合計すると500kg以上となる場合、届出は必要ですか?
A9:(1)から(4)必要ありません。報告は、いずれかの特定化学物質の年間取扱量が500kg以上の事業所について、その物質・その事業所に限り必要です。
Q10:化学物質の排出量・移動量の報告(化学物質把握管理促進法に基づく)はしましたが、取扱量の報告書も必要ですか?
A10:化学物質を各物質ごとに500kg以上取り扱う事業所は、取扱量の報告が必要です。
 そのため化学物質の排出量・移動量の報告をした事業所のほとんどが取扱量報告の対象となります。
 事業所にダイオキシン類対策特別措置法の特定施設があり、ダイオキシン類について化学物質管理促進法(PRTR制度)に基づく届出を行ったなどの場合は、取扱量の報告は不要です。
 詳しくはお近くの環境管理事務所または大気環境課までお問い合わせください。

取扱量の把握について

Q11:特定化学物質の取扱量をどのように把握したらいいですか?
A11:下記のような塗料とシンナーを使用している場合で説明します。
 (1) 製品・材料の取扱量の確認
    事業所ごとに取り扱った製品・材料の年間取扱量を把握します。
 (例:塗料AとシンナーBを取り扱っている事業所の場合)
塗料AシンナーB
前年度の購入量20,000kg10,000kg
前年度期首在庫量4,500kg1,100kg
前年度期末在庫量2,400kg1,800kg
年間取扱量4,500+20,000-2,400
=22,100kg
1,100+10,000-1,800
=9,300kg

 (2)製品・材料中の特定化学物質の含有率の把握
  製品・材料のMSDSなどから特定化学物質の含有量を確認します。
対象物質名塗料A中の含有率(%)シンナーB中の含有率(%)
エチルベンゼン-1.0
キシレン2040
トルエン1010

 (2)’ 各特定化学物質の取扱量の把握必要性の確認
   含有率が規定以上の特定化学物質についてのみ取扱量の把握が必要です。
-含有率
特定第一種指定化学物質0.1%以上
その他の特定化学物質1.0%以上

塗料AシンナーBに含まれる特定化学物質を合算します。
塗料AシンナーB取扱量※報告が必要か?
エチルベンゼン-9,300kg×1.0%=93kg93kg不要(500kg未満のため)
キシレン22,100kg×20%=4,420kg9,300kg×40%=3,720kg8,100kg必要
トルエン22,100kg×10%=2,210kg9,300kg×10%=930kg3,100kg必要
    ※取扱量はkg単位の有効数字2桁で報告してください。
Q12:年間の取扱量が25,300kgで、その内訳は使用量が25,000kg、取り扱う量が300kgとなっています。
 それぞれの値を有効数字2桁に直すと取扱量と内訳の合計は一致しなくなりますが、どのように記入したらいいですか?
A12:四捨五入で差異が生じる場合でも有効数字2桁に直した値をそのまま記入してください
    (取扱量25,000kg(25,000kgを有効数字2桁に四捨五入)、使用量25,000kg、取り扱う量300kg)。
Q13:ガソリンスタンドで取り扱う特定化学物質の取扱量の内訳は使用量ですか?
A13:事業者自ら使用せず小売り等のため事業所において取り扱うので、内訳は「取り扱う量」としてください。
Q14:エチレンオキシドを充填したボンベを使用しています。使用済みのボンベは購入元の業者が引き取りますが、若干の残圧があります。
 この場合、取扱量はどのように把握したらいいですか?
A14:購入時点でボンベに充填されているエチレンオキシドの全量を取扱量(内訳は使用量)としてください。
Q15:鉛を含有する板を加工し製品を製造しています。この場合の取扱 量はどのように把握したらいいですか?
A15:研磨、切削される金属材料の母材全体に含有される特定化学物質の質量を把握し、取扱量(内訳は使用量)としてください。
Q16:次亜塩素酸ナトリウムを水に希釈して使用しています。この場合、塩素として取扱量を報告する必要がありますか?
A16:次亜塩素酸ナトリウムは塩素とは別の化学物質です。したがって特定化学物質には該当しませんので、取扱量の報告は不要です。