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県民コメント制度に基づく結果の公表(埼玉県生活環境保全条例施行規則の改正案)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
埼玉県では生活環境保全条例を定めて、一定の要件を満たす事業者に対し、特定化学物質の取扱量や管理状況等の報告を義務づけています。
 この度、特定化学物質を定めている条例施行規則の改正案について、「埼玉県県民コメント制度」により、県民の皆様から御意見を募集したところ、4件のご意見をお寄せいただきました。
 寄せられた御意見及びこれに対する県の考え方を公表いたします。

意見の募集期間

平成20年10月1日(水曜日)から平成20年10月31日(金曜日)

意見の提出者数及び意見件数

4件(4名)
(内訳)
区分人数意見件数
郵送1人1件
FAX
電子メール1人1件
電子申請2人2件
合計4人4件

意見の反映状況

区分意見件数
意見を反映し、案を修正したもの
すでに案で対応済みのもの
案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの
意見を反映できなかったもの2件
その他2件
合計4件

寄せられた御意見及びこれに対する県の考え方

(反映状況の区分)
A:意見を反映し、案を修正したもの
B:すでに案で応済みのもの
C:案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの
D:意見を反映できなかったもの
E:その他
No.御意見等の概要御意見等に対する県の考え方反映状況
改正前の化学物質に「黄燐」が指定されていたが、今回、除外物質とされたことに関して、別の見方から「反対」です。酸素に触れればすぐ発火するなどの特徴を有し、塩酸や硫酸、硝酸よりも管理に注意を要する点で、それらの強酸よりも危険な物質と考えられます。「除外」せずに指定を「継続」してください。 特定化学物質は、環境を経由して「人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすそれのあるもの」という有害性と人への暴露の可能性(環境リスク)を考慮して定めています。現在、黄燐は県内での取扱実態がほとんどなく、環境を経由した暴露の可能性も小さいと判断できるため素案のとおりとさせていただきます。なお、直接取り扱う上での危険性の観点からは消防法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法等でそれぞれ規制を受けております。
洗剤化粧品シャンプー歯磨き等ボディーシャンプーにも含まれる成分としてプロピレングリコールPGPEGなどの保湿剤も適用お願いします。同様に発泡剤として含まれるラウリル流酸ナトリウムなども規制して下さい。トリエタノールアミンTEAも規制品目にしていただきたいと思います。日本で以前から表示指定成分としていた102品目も検討していただきたいと思います。御提案の化粧品の成分にはフェノールやクレゾールなど既に特定化学物質として指定されている物質もあります。今回の特定化学物質の見直しにおける追加物質は、国内外の主だった環境関連法規の対象物質(約4,500物質)から、国内における流通の状況や発がん性、環境中での検出状況などを考慮して選定しております。御提案のプロピレングリコール、ラウリル硫酸ナトリウム、トリエタノールアミン等102物質のうち既に指定されている特定化学物質除く物質については、環境関連法規の対象物質に該当しない、発がん性を有しない等の理由から今回は選定されませんでしたので、素案のとおりとさせていただきます。
現行の条例では、物質名と取扱量等の公表を行っているが、それに加え、企業の特定化学物質の使用目的や仕入れ先(仕入れ先の管理体制も仕入れ側は把握する義務を負う。)、使用数量(大気への放出量・廃棄数量・製品への添加量)、使用管理体制・在庫管理体制(個人名まで明記)なども公表したらどうか。また、公表を拒んだ場合の罰則規定を設けたらどうか。当該制度を県の認可制とし、県の査察義務を明確にしたらどうか。 今回の県民コメントは、特定化学物質の見直し案に対する御意見を伺うものです。この御質問・御意見は、条例の施行等に当たって留意すべき事項に関するものですので、今後、条例の施行において参考とさせていただくのが適当と考えます。
河川の再生について森の再生について、市街地樹木による防災期待、県内農産物の地産地消の確保による健康増進の企て、居住空間の問題、戸建・集合住宅の問題、工場周辺の居住者への健康被害防止策について今回の県民コメントは、特定化学物質の見直し案に対する御意見を伺うものです。この御質問・御意見は今回の県民コメントに関するものではないものと考えます。