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適正管理手順書・環境負荷低減主任者選任届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月19日更新

適正管理手順書について

適正管理手順書の内容

特定化学物質の適正管理体制や取扱い方法などについて、事業所ごとにとりまとめて書面で整理したものです。
手順書に記載すべき事項は特定化学物質適正管理指針により定められていますが、その概要は下記の1から6のとおりです。

  1. 取り扱う特定化学物質について(種類・数量・取扱い目的・取扱箇所)
  2. 取扱い施設の平面図
  3. 適正管理方法(基本方針・管理計画・管理体制・教育訓練)
  4. 排出抑制及び使用合理化対策
  5. 情報提供(県民への情報提供実施方法・MSDS制度の取組方法)
  6. 事故防止対策(未然防止対策・事故対応マニュアル)

適正管理手順書・作成例 [PDFファイル/330KB]

適正管理手順書の作成方法

対象となる事業者は、作成した適正管理手順書を、手順書作成報告書(様式第27号)に添付して、県(または移譲市)に提出(※)しなければなりません。
※ 初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに提出してください。
※ 提出は1回限りです(毎年度提出する必要はありません)が、内容に変更があった場合は、変更後速やかに変更報告を行ってください。

生活環境保全条例(特定化学物質適正管理)様式集

環境負荷低減主任者選任届出書について

環境負荷低減主任者とは?

事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、特定化学物質の取扱量報告を行った事業所ごとに環境負荷低減主任者を選任し、届け出なければなりません。
環境負荷低減主任者は、適正管理手順書に基づいて計画等の作成や進行管理を行います。

環境負荷低減主任者選任届出書の作成方法

対象となる事業者は、環境負荷低減主任者選任届出書(様式第47号)を提出(※)してください。
なお、「事業者の区分」は「同規則第85条第1項第2号に規定する事業者」となります(様式第47号を参照してください)。
※ 適正管理手順書と一緒に提出してください。
※ 提出は1回限りです(毎年度提出する必要はありません)が、内容に変更があった場合は、変更後速やかに届出を行ってください。