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化学物質管理促進法の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月11日更新

化学物質管理促進法の概要

対象となる化学物質

指定化学物質として、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質の2種類があります。
指定化学物質は、有害性についての国際的な評価や生産量などから指定されています。
事業者は、指定化学物質及び指定化学物質を含む製品※(以下、単に「指定化学物質」といいます。)の取扱状況を把握して、その適正な管理に努めなければなりません。

※ 環境への影響が軽微な製品(以下に例を示します。)は除きます。

  • 対象化学物質の含有率が少ないもの(特定第一種指定化学物質0.1%未満、それ以外の指定化学物質1%未満)
  • 固形物(粉状や粒状のものを除く)
  • 密封された状態で使用する製品
  • 一般消費者用の製品
  • 再生資源

第一種指定化学物質リスト(経済産業省)
第二種指定化学物質リスト(経済産業省)


化学物質等安全データシート(MSDS)

指定化学物質の適正管理を進めるためには、その指定化学物質の性状や有害性、取扱等に関する情報が必要不可欠です。
この情報のことを、化学物質等安全データシート(MSDS)といいます。
このため、指定化学物質を含む製品の譲渡・提供を行う事業者は、相手方へMSDSを提供しなければなりません。

経済産業省 MSDS制度


排出量等の届出について(PRTR制度)

第一種指定化学物質を取り扱う事業者のうち、一定の基準に合致する事業者が届出の対象です。
届出対象となる事業者は、事業所ごとに、環境中への排出量と廃棄物・下水に含まれる移動量を自ら把握し、埼玉県(または移譲市)を経由して国に届け出なければなりません。

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