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排出量等の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月30日更新

排出量等の届出(PRTR制度)の対象となる事業者

届出の要件

業種、従業員数、第一種指定化学物質の年間取扱量という3つの要件があり、3つの要件にすべて合致する事業者が届出対象となります。
1.業種    : 政令で指定された業種(※1)のうち、いずれかを営んでいること
2.従業員数 : 全社で使用する従業員の数が21人以上であること
3.取扱量  : 次の(1)から(3)のうち、いずれかに該当すること
 (1) いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
 (2) いずれかの特定第一種指定化学物質(※2)の年間取扱量が0.5トン以上
 (3) 特別要件施設(※3)を設置している事業者

※1 製造業、燃料小売業、一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)などの業種です。経済産業省PRTR制度(対象事業者)のページで確認してください。
※2 発がん性のある物質(例:ベンゼン、エチレンオキシドなど)で、第一種指定化学物質リストに○印がついています。
※3 対象物質の年間取扱量の要件とは別に、特別要件施設(下記の1から4)がある事業所を持つことが届出対象事業者の要件の一つとなっています。

  1. 鉱山保安法により規定される建設物、工作物その他の施設(金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
  2. 下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(ごみ処分業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
  4. ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

経済産業省 PRTR制度(対象事業者)
第一種指定化学物質リスト(経済産業省)


排出量等の把握(算出)

排出量等の把握(算出)区分

前年度の実績に基づいて、事業所ごと、第一種指定化学物質(届出の要件に合致するものに限る)ごとに、排出量と移動量を把握(算出)します。把握(算出)の区分は、以下のとおりです。
排出量 : 大気への排出、公共用水域への排出(※1)、土壌への排出、埋立処分
移動量:下水への移動(※2)、事業所外への移動(廃棄物として)(※3)

※1 排出先の河川の名称も届出事項です。
PRTR届出の公共用水域の名称について-埼玉県-(経済産業省化学物質管理課 PRTR制度届出方法)
※2 移動先の下水道終末処理施設の名称も届出事項です。
PRTR届出の下水道終末処理施設の名称について(埼玉県) [PDFファイル/67KB]
※3 廃棄物の処理方法と廃棄物種類も届出事項です。


排出量等の把握(算出)方法

把握(算出)方法として、実測値を用いる方法以外に、物質収支、排出係数、物性値(溶解度など)を用いる方法が認められています。
具体的な方法については、国(経済産業省・環境省)や業界団体が作成した算出マニュアル等を参照してください。
なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構では、排出(算出)の参考となる豊富な事例をホームページに掲載するとともに、「PRTRサポートセンター」を設置して、技術的な質問に対応しています。
独立行政法人製品評価技術基盤機構PRTRサポートセンター Tel:03-5465-1681

環境省 PRTRインフォメーション広場(PRTR排出量等算出マニュアル)
経済産業省 PRTR制度(業種別排出量等算出マニュアル)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 Q&A


届出書作成方法

届出書の作成は、以下の3通りの方法から選択することができます。


電子届出による方法 

電子計算機(パソコン)で指定されたアドレスにログインし、画面上で届出事項を入力します。
入力された届出情報を送信することにより届出が完了します。詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご確認ください。
なお、初めて電子届出を行う年度に限り、「電子情報処理組織使用届出書」を県または移譲市に提出していただき、届出に必要なパスワード等を入手する必要があります。
提出先等の詳細については、「埼玉県/電子情報処理組織使用届出書のページ」でご確認ください。

埼玉県/電子情報処理組織使用届出書のページ
独立行政法人製品評価技術基盤機構 PRTR制度(電子届出)
(参考)経済産業省・環境省「PRTR届出の手引き」


磁気ディスクによる方法

専用のプログラム(※)を利用して届出事項を電子化し、届出ファイルを作成します。
この届出ファイルを記録した磁気ディスク(フロッピーディスクまたはCD-R)に「磁気ディスク提出票」を添えて、持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご確認ください。
(※)「届出書ファイル作成支援プログラム」:独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページから無料でダウンロードできます。

埼玉県/化学物質管理促進法様式集
独立行政法人製品評価技術基盤機構 PRTR制度(磁気ディスクによる届出)
(参考)経済産業省・環境省「PRTR届出の手引き」


書面による方法

届出書様式をダウンロードし、届出事項を記入して届出書を作成します。
この届出書を持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご確認ください。

埼玉県/化学物質管理促進法様式集
独立行政法人製品評価技術基盤機構 PRTR制度(紙面による届出)
(参考)経済産業省・環境省「PRTR届出の手引き」

※ 届出書提出前に、記入漏れ等がないか確認をしてください!チェックシート [PDFファイル/74KB]
  (参考「業種コード・届出先一覧」 [PDFファイル/407KB](PRTR届出の手引き))

届出書受付期間

届出書の受付期間は毎年4月1日~6月30日までです。


届出書の提出先

埼玉県では、事業所の所在する市町村により、届出書の提出先が異なります。


移譲市に所在する事業所

移譲市(さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市)に所在する事業所の場合、届出先は各市役所です。

届出書提出先(移譲市)
担当課郵便番号所在地電話番号
さいたま市環境対策課330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4048-829-1330
川越市環境保全課350-8601川越市元町1-3-1049-224-5894
川口市環境保全課332-0001川口市朝日4-21-33(リサイクルプラザ)048-228-5389
所沢市環境対策課359-8501所沢市並木1-1-104-2998-9230
越谷市環境政策課343-8501越谷市越ヶ谷4-2-1048-963-9186

移譲市以外の市町村に所在する事業所

届出先は各市町村を所管する県環境管理事務所です。

届出書提出先(環境管理事務所)
名称所管市町村郵便番号所在地電話番号
中央環境管理事務所鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市
桶川市・北本市・伊奈町
330-0074さいたま市
浦和区北浦和5-6-5
048-822-5199
西部環境管理事務所飯能市・狭山市・入間市・朝霞市
志木市・和光市・新座市・富士見市
日高市・ふじみ野市・三芳町
350-1124川越市新宿町1-1-1049-244-1250
東松山環境管理事務所東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町
越生町・滑川町・嵐山町・小川町
川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町
東秩父村
355-0024東松山市六軒町5-10493-23-4050
秩父環境管理事務所秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町
小鹿野町
368-0042秩父市東町29-200494-23-1511
北部環境管理事務所熊谷市・本庄市・深谷市・美里町
神川町・上里町・寄居町
360-0031熊谷市末広3-9-1048-523-2800
越谷環境管理事務所草加市・八潮市・三郷市・吉川市
松伏町
343-0813越谷市越ヶ谷4-2-82048-966-2311
東部環境管理事務所

行田市・加須市・春日部市・羽生市
久喜市・蓮田市・幸手市・宮代町・白岡町・杉戸町

345-0025北葛飾郡
杉戸町清地5-4-10
0480-34-4011
※鳩ヶ谷市は平成23年10月11日に川口市と合併しました。
 旧鳩ヶ谷市に所在する事業所の場合、届出先は川口市環境保全課になります。