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自動車税の月割り計算の廃止について

県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止について

 平成18年度(平成18年4月1日)から、県内転入時の月割課税および県外転出時の還付が廃止されました。 引越しや売買によって現在所有している自動車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わっても、移転先の都道府県で自動車税の月割課税はされません。また移転前の都道府県から自動車税の還付はありません。 ナンバーの新規登録を行ったときは、月割課税になります。また、抹消登録を行ったときは自動車税は月割で還付になります。 ※県内での移転登録(名義変更)・変更登録時の自動車税の取り扱いは、平成18年度以降も変更ありません。

平成18年度からの自動車税の取り扱い                                        

1 他の都道府県のナンバーを埼玉県のナンバーに変更した場合(県内転入)

   月割課税はありません。翌年度以降、埼玉県から自動車税が課税されます。

2 埼玉県のナンバーを他の都道府県のナンバーに変更した場合(県外転出)

   埼玉県からの自動車税の還付はありません。

3 埼玉県において新規にナンバーを登録した場合(新規登録)

   ナンバーを登録した月の翌月分より、月割で自動車税が埼玉県から課税されます。

4 ナンバーを抹消した場合(抹消登録)

(1)4月1日現在、埼玉県のナンバーである車を抹消登録した場合及び4月1日現在、埼玉県のナンバーである車を他の都道府県のナンバーに変更し、その後抹消登録した場合   抹消登録した月の翌月分から、月割で自動車税が埼玉県から納税義務者に還付されます。納税義務者は4月1日午前0時現在の自動車の所有者又は使用者です。(2)4月1日現在、他の都道府県のナンバーである車を埼玉県のナンバーに変更し、その後抹消登録した場合4月1日現在のナンバーの都道府県から、月割で自動車税が還付されます。 

○移転登録における非課税車等(法律又は条令等の規定に基づき自動車税が課されないもの)の取り扱いについて

 県内転入前の都道府県において法令の規定に基づき自動車税が課されていない場合は、県内転入時に埼玉県から新しい納税義務者に月割で自動車税が課税されます。 また、県外転出後の都道府県において法令の規定に基づき自動車税が課されない場合は、埼玉県から(4月1日現在埼玉県ナンバーであった時)納税義務者に自動車税が月割で還付されます。

○自動車税の第三者還付について

 自動車税の還付金を納税義務者以外の第三者が受け取りたい場合は、第三者還付の手続きを自動車税事務所で取ってください。 埼玉県での第三者還付の手続きには、還付請求権譲渡通知書等を提出する方法があります。詳しくは還付の説明をご覧ください。 埼玉県の第三者還付の制度については、平成18年度以降も変更はありません。

○継続検査用の納税証明書について

 4月1日現在埼玉県のナンバーで、県外転出後、次年度分の自動車税の納期限までの間に継続検査を受ける必要がある場合は、埼玉県の継続検査用納税証明書が必要となります。 4月1日現在他の都道府県のナンバーで、埼玉県のナンバーに変更後、次年度分の自動車税の納期限までの間に継続検査を受ける必要がある場合は、4月1日現在のナンバーの都道府県の継続検査用納税証明書が必要になります。

問い合わせ先

月割課税について・・・課税第一担当 還付について・・・管理(還付)担当 納税証明書について・・・管理(納税証明)担当※埼玉県のナンバーとは、春日部・熊谷・大宮・所沢・川越の五つです。