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自動車の登録に来られる方へ(お願い)

自動車の登録に来られる方へ(お願い)

 自動車を新規に登録した場合又は所有権移転などをした場合は、登録の際に、自動車税・自動車取得税の申告書(報告書)を提出していただく必要がありますので、忘れずにお願いいたします。
 なお、次のような場合には、申告の際に自動車税及び自動車取得税を納税していただくことになりますので、あらかじめ現金の用意をお願いします。 

<自動車税>○ 新車又は中古新規登録した場合
  →登録月の翌月からその年度の3月分までの月割りの自動車税が必要です。

   月割りの税額については、自動車税年税額一覧表をご覧ください。

 

<自動車取得税>
○ 他人から自動車を取得した場合(移転登録・変更登録)又は、新たに自動車を取得した場合(新規登録)

  →登録した自動車の課税標準額が50万円を超える場合は自動車取得税が必要です。

 


※自動車税・自動車取得税の申告及び自動車取得税についてご不明な点は
自動車税事務所各支所課税担当までお願いします。