自 動 車 税 と は | |
自動車の所有者に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担していただく性格ももっています。 | |
納税義務者(納める人) | |
毎年4月1日(午前0時)現在で自動車(軽自動車を除く)を所有している方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合で所有権がまだ売り主にあるときは、買い主である使用者の方が納めます。 年度の途中で名義変更した場合でも、4月1日(午前0時)現在の所有者が1年分の納税義務者となります。 | |
納 め る 額 | |
自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。 | |
納税の方法、納税する場所 | |
4月1日に自動車をお持ちの方は、5月に自動車税事務所から発送される「納税通知書兼領収証書」により金融機関またはコンビニエンスストアで納めます。また、自動車税事務所や県税事務所で納めることもできます。納期限は通常5月31日(ただし、31日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は翌開庁日)です。 ただし、新車又は中古新規登録をした場合は月割りで計算した額を申告により、それぞれの登録の日に納付します。
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年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録したときは、抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されます。
二重納付などで納め過ぎたときは、納め過ぎとなった税金は納税義務者に還付されます。※納税義務者に未納の県税などがある場合には還付金は未納分に充当されます。 ○抹消登録による還付の場合・・・抹消登録が1日~15日までの場合 28日まで ・ 16日~月末までの場合 翌月の14日まで ○二重納付などによる還付の場合・・・納め過ぎとなった日から7日以内(必着) (7日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで) | |
自 動 車 税 納 税 証 明 書 | |
自動車の継続検査(車検)を受けるときは、自動車税納税証明書が必要です。 納税通知書の右片は納税証明書用紙になっており、自動車税を納付すると「継続検査(車検)用納税証明書」として有効期限まで使用できます。大切に保管してください。 (1)自動車税事務所・同支所、県税事務所で再交付を受ける場合 (2)自動交付機で発行する場合 自動車の登録番号と車台番号の下4桁の数字を入力すると発行されます。
名義変更、所有権解除、下取り等を目的とした自動車に関する納税証明書は、納税義務者本人から自動車税事務所、同支所(大宮、熊谷、所沢、春日部)及び最寄りの県税事務所に交付申請をしてください。
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減 免 制 度 | |
障害者の方のための減免制度や、公益のために直接使用する自動車について減免制度があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |




