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減免・軽減制度のご案内

ご利用にあたっての注意点

◎このページに掲載された制度は埼玉県税条例に基づいた制度であり、埼玉県内のナンバーの自動車に対してのみ適用されます。他の都道府県ナンバーの自動車については各都道府県の自動車税取り扱い事務所等にお問い合わせください。◎各減免制度、軽減制度には一定の要件や申請期限が定められています。内容をよくご確認の上、間違いのないよう手続きをお願いします。特に申請期限を過ぎますと、制度の適用ができなくなりますのでご注意ください。

 

● ● ● ● ● 自動車税・自動車取得税の減免制度● ● ● ● ●

障害者の方のための減免制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす自動車についての自動車税・自動車取得税の減免制度。

公益法人に対する減免制度

公益法人に対する自動車税の減免制度。

公法人に対する減免制度

公法人に対する自動車税の減免制度。

通学通園バスに対する減免制度

学校法人等が所有する、通学通園バスに対する自動車税の減免制度。

心身障害者地域デイケア施設・精神障害者小規模作業所に対する減免制度

心身障害者地域デイケア施設・精神障害者小規模作業所で直接使用している自動車に対する、自動車税・自動車取得税の減免制度。

生活サポート事業者に対する減免制度

生活サポート事業に直接使用する自動車に対する、自動車税の減免制度。

福祉車両に対する減免制度

車いす昇降装置、固定装置、又は浴槽を装着する等、特別仕様の自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度。

医療防疫車・患者輸送車に対する減免制度

集団検診等に使用する医療防疫車、病人等の搬送に使用する患者輸送車に対する減免制度。

医師等に対する減免制度
※詳しくは自動車税事務所課税第二担当にお問い合わせください。

医師、歯科医師、助産婦、柔道整復師等が所有する自動車に対する自動車税の減免制度。
 なお、この制度については平成17年3月31日をもって廃止されました。

指定自動車教習所に対する減免制度

埼玉県公安委員会の指定自動車教習所が所有する技能教習用自動車の自動車税の減免制度。

中古商品自動車に対する減額制度

中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車の自動車税の減額制度。

天災による自動車税の減免制度※詳しくは自動車税事務所課税第二担当にお問い合わせください。

自動車が天災により損壊し、修繕のために使用できなかった場合の自動車税の減免制度。

災害による自動車取得税の減免制度
※詳しくは自動車税事務所課税第二担当にお問い合わせください。

災害により、滅失又は損壊した自動車に替わる自動車を取得した場合の自動車取得税の減免制度。

● ● ● ● ●自 動 車 取 得 税 の 軽 減 制 度● ● ● ● ●

低公害車の軽減措置

低公害車の取得に係る自動車取得税の軽減措置。

低燃費自動車の軽減措置

一定の低燃費基準を満たし、平成17年排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車の取得に係る自動車取得税の軽減措置。

低燃費重量車の軽減措措置等

低燃費重量車の取得に係る自動車取得税の軽減措置等。

クリーンディーゼル乗用車の軽減措置

一定の排出ガス性能を満たす車両総重量3.5t以下のディーゼル車(乗用車に限る)の軽減措置