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こんな時どうしよう

● 自動車税の課税(納税通知書)にかんすること
● 減免に関すること
● 還付に関すること
● 納税証明に関すること
● 自動車取得税に関すること
● その他の質問  

自動車税の課税(納税通知書)に関すること

質 問

 納税通知書のあて先が前住所の記載で転送されてきました。あるいは、納税通知書が届きません。納税通知書と現住所が異なるのですがどうすればいいでしょう?

回 答

 納税通知書は自動車検査証(車検証)に記載された住所に送付しています。自動車検査証の住所変更がまだお済みでない場合は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で住所変更手続きをしてください。来年度からは正しい住所に変更されます。 御事情があって、この手続きが遅れる場合には、お手数ですが、次の事項を記入して「はがき」により御連絡ください。

はがき

 なお、記載事項に不備がある場合は、納税通知書の住所が変更されません。
 また、郵便局に転居の届け出をされても、1年を経過しますと転送されませんので御注意ください。 転送等で前住所記載の納税通知書が届いた場合のお支払いは、前住所記載の通知書で納付して下さい。

 *納税通知書に記載されている氏名を変更することはできません。
 *実際に居住していない住所(勤務先など)への送付はできません。
 *法人の場合は、はがきによる変更はできません。

 

質 問

 所有した記憶のない自動車の納税通知書が届きました。どうすればよいでしょう?

回 答

(1)印鑑証明及び車庫証明をつけて、名義を貸したことはありませんか?または、家族で使用していませんでしたか?たとえ名義貸しであっても、4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。(2)過去にその自動車を所有していませんでしたか?所有していたことがある場合、抹消登録(廃車)あるいは名義変更の手続きがされていません。至急、これらの手続きをしてください。
 なお、いずれの場合も、登録名義人である以上、責任をもって納税してください。

 

質 問

 車を買い換えたが前の車に対する税金の通知が来ました。又は、業者や友人に抹消登録(名義変更)を依頼したが税金の通知が来ました。どうしたらいいですか?

回 答

 名義変更又は抹消登録の手続きを他人に依頼した場合は、依頼した人へ手続きが完了しているかどうか確認してください。 なお、4月1日以降に名義変更されても、旧所有者に1年分の自動車税が課税されます。
 新所有者へは翌年度からの課税となります。

 

質 問

  年度の途中で3ナンバーの自動車を8ナンバーに改造しました。3ナンバーの税率ですでに自動車税を納めたのですが、8ナンバーの税率との差額はどうなりますか?

回 答

 自動車税の税率は賦課期日である4月1日(午前0時)の状況で1年分の税率が決定されます。したがって、年度の途中で税率が変更になるような自動車の登録(※)をしても、その年度内の税率は変更になりませんので、後から新しい税率との差額を納めたり、還付したりすることはありません。※例:自家用ナンバーから事業用ナンバーへの変更、8ナンバー(特種用途車)への変更等

 

減免に関すること

質 問

 障害者に対する減免を受けたいのですが、対象となる障害等級を教えてください。また、どのくらい減免されますか?

回 答

 減免を受けられる障害の程度は、お持ちの手帳の種類や障害のある部分によって区分されています。 詳しくはこちらをご覧ください。
 なお、減免が認められると自動車税、自動車取得税が上限の範囲内で免除されます。

 

質 問

 車検が近いので納税証明書が必要なのですが、障害者に対する減免を受けているので証明書が手元にありません。どうしたらいいでしょう?

回 答

 継続検査(車検)を受ける際の「納税証明書」は、自動車税事務所・同支所又は最寄の県税事務所に請求してください。 なお、納税証明書は車検有効期間が翌年度の5月30日までの自動車について発行します。請求の際には、自動車検査証(コピー可)を持参してください。(印鑑は不要です。)

 

質 問

 減免を受けていましたが、障害者と別生計になったため減免に該当しなくなりました。どのように手続きをすればよいでしょう?

回 答

 障害者と別居したり、障害者の方が亡くなったりして減免に該当しなくなった場合は、減免に該当しなくなった旨の届出書 を、直ちに自動車税事務所・同支所又は最寄りの県税事務所に提出してください。
 なお、減免に該当しなくなった事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税になります。届出が遅れますと、何年度分もさかのぼって納税していただくことになりますのでご注意ください。

還付に関すること

質 問

 抹消登録(又は名義変更、県外にナンバー変更)しましたが、自動車税は還付されますか?

回 答

 抹消登録した月まで税金が月割りで課税されることになりますので、納付額との差額は納税義務者に還付します。ただし、自動車税その他の県税に未納がある場合は充当される場合があります。 還付通知は抹消登録月の翌々月に送付します。
 名義変更(移転登録)した場合及び県外ナンバーに変更登録した場合は自動車税の還付はありません。

 

質 問

 自動車を買い換えた際に、以前の自動車を下取りに出しましたが自動車税の還付はありますか?

回 答

 4月1日現在埼玉県ナンバーである車及び4月1日以降埼玉県ナンバーに新規登録した車を抹消登録した場合だけ埼玉県より還付になります。名義変更(移転登録)した場合は還付はありません。下取りに出した業者に登録状況を確認してください。

 

質 問

 自動車税の還付金を納税義務者以外の者が受け取りたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?

回 答

 納税義務者(譲渡人)から、還付金を受け取る人を譲受人として指定した還付請求権譲渡通知書   定められた期限までに自動車税事務所に提出してください。 なお、還付請求権譲渡通知書には納税義務者の実印(登録印)の押印と印鑑証明書の添付が必要です。(納税義務者の住所や氏名に変更がある場合は、それが分かる住民票や戸籍謄本等を添付してください。)                            ※定められた期限を過ぎて提出された還付請求権譲渡通知書は受付できませんので、納税義務者に還付通知が送付されます。

 

納税証明書に関すること

質 問

 納税証明書を紛失してしまったのですが、再交付できますか?

回 答

継続検査(車検)用納税証明書を紛失してしまった場合は、車検有効期限が翌年度の5月30日までの間に到来する自動車について再交付できます。自動車税事務所、同支所及び最寄りの県税事務所に交付申請をしてください。
 大宮、熊谷、所沢、春日部の各車検場では、社団法人埼玉県自動車整備振興会及び財団法人関東陸運振興財団(ナンバーセンター)内に設置している自動交付機で証明書を発行することができます。   
(1)自動車税事務所・同支所、県税事務所で再交付を受ける場合 申請書に自動車の登録番号と納税義務者の住所・氏名、車台番号下10ケタを記入していただきます。

(2)自動交付機で発行する場合
自動車の登録番号と車台番号の下4桁の数字を入力すると発行されます。なお、車台番号の末尾に「-」や「Y」などの数字以外の文字が記されている場合はご利用できません。

名義変更、所有権解除、下取り等を目的とした自動車に関する納税証明書は、納税義務者本人から自動車税事務所、同支所(熊谷、所沢、春日部)及び最寄りの県税事務所に交付申請をしてください。
 手続きの際は、納税義務者の印鑑(個人は認印でも可、法人は代表者印に限る。)と交付手数料400円及び本人確認のための書類が必要です。(代理人に委任される場合は、委任状と受任者の印鑑、代理人自身の本人確認のための書類が必要です。) 申請書類の様式については、リンク集の「くらしと県税」ホームページの左下「提出書類様式集」に掲載していますのでこちらをご利用ください。 

 ・納税証明書交付請求書
 ・自動車税納税証明書申請委任状 

◎本人確認の際、ご提示いただく書類等〔継続検査(車検)用自動車税納税証明書を交付申請する場合を除く〕

 1.運転免許証  2.各種保険証  3.国民年金手帳 

 4.旅券(パスポート) 5.外国人登録証明書

 6.その他、公的機関の発行した証明書類

代理人(ご家族・従業員の方も代理人となります)が請求される場合は、本人(法人の場合は代表者)からの委任状を提出していただくとともに、代理人自身の本人確認をさせていただきます。

自動車取得税に関すること

質 問

 相続により自動車を取得しますが、自動車取得税は課税されますか?

回 答

 相続による自動車の取得は非課税となります。移転登録(名義変更)の際に、単独相続の場合は戸籍謄本、共同相続の場合は戸籍謄本及び遺産分割協議書(写し)を添付して、自動車税・自動車取得税申告書を提出してください。

 

質 問

 自動車を購入したが、納車された自動車が契約と異なっていたので返還しました。自動車取得税はどうなりますか?

回 答

 自動車販売業者から取得した自動車が、下記の理由により取得の日(登録の日)から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還された場合は、申請により自動車取得税が還付されます。
1 自動車の性能が良好でないこと2 自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なること
 なお、詳しい手続きの方法等は自動車取得税が還付をご覧ください。

 

質 問

 自動車取得税の申告の際に、税額を誤まり、正しい税額より多く納めてしまいました。納めすぎた自動車取得税の還付を受けたいのですが。

回 答

 自動車取得税の課税標準額等又は税額等に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であるときは更正請求できます。 なお、更正請求できる期間は登録日から1年間です。
 詳しくは更正請求をご覧ください。

 

その他の質問

質 問

 自動車が盗難に遭い自動車がありません。税金はどうすればよいでしょうか?

回 答

 盗難に遭った場合は、課税保留の申立てをすることによって盗難月の翌月から税金を取り消すことができます。この場合には、申立書 に被害届けを出した警察署名、届出年月日、受理番号及びその他必要事項を記入して自動車税事務所・同支所又は最寄の県税事務所に提出してください。 なお、この手続きをとる場合には盗難月までの自動車税を完納していなければなりません。

 

質 問

 自動車が使用できなくなったので解体しましたが、車検証とナンバープレートを紛失してしまい、抹消登録ができません。どうしたらよいでしょうか?

回 答

 書類不備等で抹消登録できない自動車については、解体した自動車又は車検有効期限が切れた自動車であれば申立てをすることにより、解体月又は車検有効期限の翌月から自動車税を取り消すことができます。この場合申立書  に必要事項をご記入の上、自動車税事務所・同支所又は最寄の県税事務所に提出してください(解体自動車の場合はリサイクルシステム上の解体報告記録日が確認できる書面を添付。)。
 なお、この手続きをとる場合には解体月又は車検有効期限までの自動車税を完納していなければなりません。

 

質 問

  自動車の後面に排出ガス規制のステッカー(☆印)が貼ってありますが、税金が安くなっていません。グリーン税制の対象車種ではないのですか?

回 答

 グリーン税制(軽課)の対象となる自動車は排出ガス規制の他に、登録した年度、燃費基準等の条件が定まっています。詳しくは自動車税のグリーン化をご覧ください。