「自動車使用管理計画書・実績報告書」のご案内
埼玉県内で自動車(軽自動車、二輪車を除く)を30台以上使用する事業者は、「自動車使用管理計画書・実績報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。
自動車使用管理計画書
自動車使用管理計画書とは
埼玉県内で自動車(軽自動車、二輪車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車NOx・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき「自動車使用管理計画書・実績報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。この「自動車使用管理計画書・実績報告書」は、国や県知事の定める指針に基づき、自動車排出粒子状物質等の排出抑制のために必要な計画等(低公害車の導入や自動車の使用合理化など)を定めるものです。
自動車使用管理計画書の提出
1 計画書の作成区分
・自動車の使用の状況により、計画書の提出先や様式が異なりますので、下表の条件1から3により計画書の提出先及び様式をご確認ください。
・複数の事業場を有する場合は、埼玉県内の全事業場で使用する自動車の合計が30台以上の事業者が対象です。
・本社が埼玉県外にあっても、県内にある事業場で30台以上使用していれば対象になります。
条件1 | 条件2 | 条件3 | 対 応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 根拠 | 提出先 | 計画書の様式 | |||
| ※対策地域[PDFファイル/47KB]内が30台以上 | 対策地域内の緑ナンバーが1台以上 | 対策地域外が0台 | 法律 | 国土交通省 | (注) |
| 対策地域内が30台以上 | 対策地域内の緑ナンバーが1台以上 | 対策地域外が1台以上 | 法律 条例 | 国土交通省 埼玉県 | (注) 第6号の2 |
| 対策地域内の白ナンバーが30台以上 | 対策地域内の緑ナンバーがない | 対策地域外が0台 | 法律 | 埼玉県 | A-1 |
| 対策地域内の白ナンバーが30台以上 | 対策地域内の緑ナンバーがない | 対策地域外が1台以上 | 法律 条例 | 埼玉県 | A-1 第6号の2 |
| 県内に30台以上 | 上記4パターンに該当しない | - | 条例 | 埼玉県 | 第6号の2 |
〇関東運輸局 自動車交通部
旅客第一課(バス関係) 045-211-7245
旅客第二課(タクシー関係) 045-211-7246
貨物課(トラック関係) 045-211-7248
※自動車NOx・PM法対策地域図[PDFファイル/47KB]
2 計画書の様式
法律に基づく計画書の様式(様式A-1)、条例に基づく計画書の様式(様式第6号の2)とも、「埼玉県地球温暖化対策推進条例に関する報告様式等」のページよりダウンロードしてください。また記入方法については、報告書様式のページに掲載している「報告書作成の手引き」を参考にしてください。
※1 記載内容に御質問がある場合は、提出先の環境管理事務所までお問い合せください。
※2 様式A-1、様式第6号の2のExcelファイルについて
右図のプルダウンボックスで表示されるいずれかを、申請の内容に応じて選択してください。
3 変更計画書の様式
計画に変更が生じた場合は変更計画書の提出が必要です。(添付書類については、計画書と同様です。)
法律に基づく変更計画書の様式(様式A-2)
様式A-2[Excelファイル/27KB]
条例に基づく変更計画書の様式(様式第6号の2)
様式第6号の3[Excelファイル/27KB]
自動車使用管理実績報告書の提出
1 実績報告書の提出義務
計画の前年度の実施状況について、毎年、翌年度の6月30日までに、実績報告書を提出することが義務付けられています。
2 実績報告書の様式
法律に基づく実績報告書の様式(様式A-3)、条例に基づく実績報告書の様式(様式第6号の4)とも、「埼玉県地球温暖化対策推進条例に関する報告様式等」のページからダウンロードしてください。
また記入方法については、報告書様式のページに掲載している「報告書作成の手引き」を参考にしてください。

国や県が定める指針
九都県市指定低公害車
九都県市指定低公害車
九都県市指定低公害車については、九都県市のホームページをご覧ください。l
九都県市指定低公害車
計画書・実績報告書の提出先
提出先・部数
主たる事業場の所在地を所管する環境管理事務所の企画調整担当(自動車対策担当)に提出して下さい。
自動車使用管理計画書・実績報告書の提出先[PDFファイル/122KB]
提出方法:郵送又は持参
提出部数:2部(正本・副本各1部)
・お手元に保管する控え(正本の写し)に収受印の押印が必要な場合は、報告書に控えを添えて提出してください。(合計3部)
・持参による提出の場合は、その場で控えに収受印を押印しお返しします。
・郵送による提出の場合は、提出用の報告書(2部)の他に控え(1部)と切手を貼付した返送用の封筒を同封してください。収受印を押印し返送します。
お問い合わせ先
各環境管理事務所
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 中央環境管理事務所 | 〒330-0074 | さいたま市浦和区北浦和5-6-5 (浦和合同庁舎) | 048‐822-5199 |
| 西部環境管理事務所 | 〒350-1124 | 川越市新宿町1-1-1 (川越地方庁舎) | 049‐244-1250 |
| 東松山環境管理事務所 | 〒355-0024 | 東松山市六軒町5-1 (東松山地方庁舎) | 0493‐23‐4050 |
| 秩父環境管理事務所 | 〒368-0042 | 秩父市東町29-20 (秩父地方庁舎) | 0494‐23‐1511 |
| 北部環境管理事務所 | 〒360-0031 | 熊谷市末広3-9-1 (熊谷地方庁舎) | 048‐523-2800 |
| 越谷環境管理事務所 | 〒343-0813 | 越谷市越ヶ谷4-2-82 (越谷合同庁舎) | 048‐966-2311 |
| 東部環境管理事務所 | 〒345-0025 | 杉戸町清地5-4-10 | 0480‐34‐4011 |
大気環境課
自動車対策担当
TEL 048‐830-3065
FAX 048‐830-4772

