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《参考》自動車NOx・PM法

「自動車使用管理計画書・実績報告書」のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月10日更新

埼玉県内で自動車(軽自動車、二輪車を除く)を30台以上使用する事業者は、「自動車使用管理計画書・実績報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。

自動車使用管理計画書

自動車使用管理計画書とは

埼玉県内で自動車(軽自動車、二輪車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車NOx・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき「自動車使用管理計画書・実績報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。この「自動車使用管理計画書・実績報告書」は、国や県知事の定める指針に基づき、自動車排出粒子状物質等の排出抑制のために必要な計画等(低公害車の導入や自動車の使用合理化など)を定めるものです。

自動車使用管理計画書の提出

1 計画書の作成区分

・自動車の使用の状況により、計画書の提出先や様式が異なりますので、下表の条件1から3により計画書の提出先及び様式をご確認ください。
・複数の事業場を有する場合は、埼玉県内の全事業場で使用する自動車の合計が30台以上の事業者が対象です。
・本社が埼玉県外にあっても、県内にある事業場で30台以上使用していれば対象になります。

条件1

条件2

条件3

対 応

根拠提出先計画書の様式
対策地域[PDFファイル/47KB]内が30台以上対策地域内の緑ナンバーが1台以上対策地域外が0台法律国土交通省(注)
対策地域内が30台以上対策地域内の緑ナンバーが1台以上対策地域外が1台以上法律 

条例

国土交通省

埼玉県

(注) 

第6号の2

対策地域内の白ナンバーが30台以上対策地域内の緑ナンバーがない対策地域外が0台法律埼玉県A-1
対策地域内の白ナンバーが30台以上対策地域内の緑ナンバーがない対策地域外が1台以上法律 

条例

埼玉県A-1

第6号の2

県内に30台以上上記4パターンに該当しない条例埼玉県第6号の2
(注)法律に基づいて国土交通省に提出する計画書の様式は、下記連絡先まで直接お問い合わせください。
  〇関東運輸局 自動車交通部
   旅客第一課(バス関係)       045-211-7245
   旅客第二課(タクシー関係) 045-211-7246
   貨物課(トラック関係)    045-211-7248

 ※自動車NOx・PM法対策地域図[PDFファイル/47KB]

2 計画書の様式

法律に基づく計画書の様式(様式A-1)、条例に基づく計画書の様式(様式第6号の2)とも、「埼玉県地球温暖化対策推進条例に関する報告様式等」のページよりダウンロードしてください。
また記入方法については、報告書様式のページに掲載している「報告書作成の手引き」を参考にしてください。

※1 記載内容に御質問がある場合は、提出先の環境管理事務所までお問い合せください。
※2 様式A-1、様式第6号の2のExcelファイルについてプルダウンの写真です

右図のプルダウンボックスで表示されるいずれかを、申請の内容に応じて選択してください。

 

3 変更計画書の様式

計画に変更が生じた場合は変更計画書の提出が必要です。(添付書類については、計画書と同様です。)

法律に基づく変更計画書の様式(様式A-2)
様式A-2[Excelファイル/27KB]

条例に基づく変更計画書の様式(様式第6号の2)
様式第6号の3[Excelファイル/27KB]

自動車使用管理実績報告書の提出

1 実績報告書の提出義務

計画の前年度の実施状況について、毎年、翌年度の6月30日までに、実績報告書を提出することが義務付けられています。

2 実績報告書の様式

法律に基づく実績報告書の様式(様式A-3)、条例に基づく実績報告書の様式(様式第6号の4)とも、「埼玉県地球温暖化対策推進条例に関する報告様式等」のページからダウンロードしてください。
また記入方法については、報告書様式のページに掲載している「報告書作成の手引き」を参考にしてください。

※1 記載内容に御質問がある場合は、提出先の環境管理事務所までお問い合せください。
※2 様式A-3、様式第6号の4のExcelファイルについてプルダウンの写真です
右図のプルダウンボックスで表示されるいずれかを、申請の内容に応じて選択してください

国や県が定める指針

国の指針

国の指針[PDFファイル/19KB] (自動車運送事業者以外の事業者)

県の指針

県の指針[PDFファイル/22KB] (一般事業者)
県の指針[PDFファイル/24KB] (自動車運送事業者)

九都県市指定低公害車

九都県市指定低公害車

九都県市指定低公害車については、九都県市のホームページをご覧ください。l
九都県市指定低公害車

計画書・実績報告書の提出先

提出先・部数

主たる事業場の所在地を所管する環境管理事務所の企画調整担当(自動車対策担当)に提出して下さい。
自動車使用管理計画書・実績報告書の提出先[PDFファイル/122KB]
提出方法:郵送又は持参
提出部数:2部(正本・副本各1部)
 ・お手元に保管する控え(正本の写し)に収受印の押印が必要な場合は、報告書に控えを添えて提出してください。(合計3部)
 ・持参による提出の場合は、その場で控えに収受印を押印しお返しします。
 ・郵送による提出の場合は、提出用の報告書(2部)の他に控え(1部)と切手を貼付した返送用の封筒を同封してください。収受印を押印し返送します。

お問い合わせ先

各環境管理事務所

各環境管理事務所企画調整担当(自動車対策担当)

名称郵便番号所在地電話番号
中央環境管理事務所〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5
(浦和合同庁舎)
048‐822-5199
西部環境管理事務所〒350-1124川越市新宿町1-1-1
(川越地方庁舎)
049‐244-1250
東松山環境管理事務所〒355-0024東松山市六軒町5-1
(東松山地方庁舎)
0493‐23‐4050
秩父環境管理事務所〒368-0042秩父市東町29-20
(秩父地方庁舎)
0494‐23‐1511
北部環境管理事務所〒360-0031熊谷市末広3-9-1
(熊谷地方庁舎)
048‐523-2800
越谷環境管理事務所〒343-0813越谷市越ヶ谷4-2-82
(越谷合同庁舎)
048‐966-2311
東部環境管理事務所〒345-0025杉戸町清地5-4-100480‐34‐4011

大気環境課

自動車対策担当
TEL 048‐830-3065
FAX 048‐830-4772