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情報公開制度

 県では、県民が県政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるように「埼玉県情報公開条例」を定め、「情報提供」と「公文書開示」により、情報公開の総合的な推進に努めています。

情報提供

 県では、様々な情報を公表しています。公表している情報は、「県の公表情報一覧」のページで御確認いただけます。

 また、公表していない情報でも、公文書を管理する課所長の判断により、情報提供をすることができるものもありますので、各課所にお問い合わせください。

公文書開示

 情報提供により得られないものについては、公文書開示請求を行ってください。

開示請求できる方(請求権者)

  1. 県内に在住し、在勤し又は在学している方
  2. 県内に事務所や事業所を有する方、法人・団体
  3. 上記のほか、当該公文書の開示を必要とする相当の理由のある方、法人・団体

※これらに該当しない場合でも、開示の申出制度がありますので、御相談ください。

公文書の開示を行う機関(実施機関)

 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、下水道事業管理者、県が設立した地方独立行政法人

※上記機関のうち、公安委員会及び警察本部長は、独自に請求窓口を設けています。警察本部総務部文書課情報公開係(電話048-832-0110 内線2543,2544)にお問い合わせください。

※県議会は、上記機関とは別に「埼玉県議会情報公開条例」を定め、独自に公文書の公開請求制度を実施しています。県議会への公開請求については、「埼玉県議会の情報公開のホームページ」を御覧ください。

開示請求の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているもの