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介護サービス情報の公表

「介護サービス情報の公表」とは

 介護保険法では、利用者が適切に介護サービスを選択できるように、全ての介護サービス事業者・施設には、サービス内容や運営状況など、利用者の選択に資する情報を公開することが義務付けられています。

 この「介護サービス情報の公表」制度は、利用者が適切な事業者を評価・選択すること、及び事業者の努力が適切に評価され利用者から選択されることの支援を目的としています。

 情報はインターネットにより公表されます。(随時更新)

公表情報の閲覧について(利用者向け)

 公表情報は下記のリンク先から閲覧することができます。

 埼玉県介護サービス情報公表システム

公表情報の登録について(事業者向け)

 公表情報は、下記のリンク先から登録することができます。 

 埼玉県介護サービス情報報告システム 【準備中】

  

 ※平成24年度については原則として10月以降にご登録いただくことになります。

 平成24年度の主な変更点及び県の方針について[Wordファイル/40KB](平成24年度集団指導資料より)

他の制度との違いについて

指導監査や福祉サービス第三者評価との違いは次のとおりです。

他の制度との違い

指導監査(実地指導)

福祉サービス第三者評価

介護サービス情報の公表

目的

指定基準の順守状況を確認する。利用者と事業者という当事者以外の第三者が評価基準に基づき質の達成度合を評価する。利用者の事業所選択に資する情報を公表する。

実施主体

都道府県知事

都道府県が認証した評価機関

都道府県(指定情報公表センター)

義務又は任意

義務

任意

義務

情報開示

無し

任意

義務

特徴

事業者の義務として行政による強制力をもって行われる。査察的観点で問題点を探す。

事業者が評価機関を選択できる。評価機関が定めた評価基準に基づいて評価し格付けを行う。

内容の評価や指導等は行わない。
利用者自身による評価を支援する仕組。必要に応じ調査員(県職員)が事実確認のため訪問調査を実施する。