「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されました!(平成24年4月1日)
埼玉県では、自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を目的として「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日施行されました。 「歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会」を実現するため、自転車安全利用の県民ムーブメントを巻き起こしましょう!
●「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の全文[PDFファイル/93KB]
- 県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務
- 自転車交通安全教育
- 啓発活動及び広報活動
- 自転車小売業者による自転車購入者に対する情報提供及び助言
- 自転車安全利用指導員
- 自転車安全利用の日(毎月10日)
- 道路環境の整備
条例に関するチラシをこちらに掲載しています。ご活用ください。[PDFファイル/2.44MB]
条例の施行を契機に、県、県警、県自転車軽自動車商協同組合、県埼玉県自転車防犯協会の4者で「自転車の安全な利用の促進に関する協定」を締結しました。こちらからご覧ください。
「自転車安全利用の日」指導啓発活動出発式を開催しました。こちらからご覧ください。
趣旨
歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現を図るものです。
条例制定の背景
●自転車が関係する交通事故の多発・損害賠償事案の発生
●自転車利用者の交通ルール違反・マナーの悪さが社会問題化
●自転車利用者の増加 
主な内容
自転車の安全な利用に関して、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めています。
1 県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務
県の責務
●自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策の策定及び実施
●市町村が実施する施策への助言・支援
県民の責務
●自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施
●県が実施する施策への協力
自転車利用者の責務
●定期点検整備等の交通安全対策
●盗難防止のための施錠等の防犯対策
事業者の責務
●従業員に対する啓発
●自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施
●県が実施する施策への協力
関係団体の責務
自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施
2 自転車交通安全教育
県民に対する教育
県は、県民に対して自転車交通安全教育を行う
児童生徒に対する教育
●学校の長等は、児童生徒の発達段階に応じた自転車交通安全教育を行う
●保護者は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行う
高齢者に対する教育
●県は、高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育を行う
●高齢者の家族は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策について助言する
自動車等の運転免許を受けた者に対する教育
県は、免許の更新時などを活用した自転車交通安全教育を行う
3 啓発活動及び広報活動
●県は、自転車の安全な利用に関して理解が得られるよう啓発活動及び広報活動を行う
●県は、自転車損害保険等への加入を促進するための啓発活動及び広報活動を行う
4 自転車小売業者による自転車購入者に対する情報提供及び助言
●交通事故防止に関する知識の習得に関する助言等
●定期的な点検整備に関する助言等
●自転車損害保険等への加入の必要性に関する助言等
5 自転車安全利用指導員
自転車の安全利用を促進する地域リーダーとして、地域住民等の自転車の安全な利用に関する理解を深める活動を行い、県民運動の一役を担うもので、自転車の安全な利用の促進に理解と熱意がある人の中から知事が委嘱する。
自転車安全利用指導員の主な活動内容
●自転車交通安全教育
●啓発活動及び広報活動
●街頭における指導・助言
6 自転車安全利用の日(毎月10日)
県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるために設けるもので、毎月10日を『自転車安全利用の日』とする。
7 道路環境の整備
県は、歩行者、自転車、自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。

