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低燃費車について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月27日更新

低燃費車について

1 低燃費車とは

 低燃費車(自動車排出温室効果ガスを排出せず、又は自動車排出温室効果ガスの排出量が相当程度少ない自動車として知事が定めるものをいう。)について、平成22年3月30日に埼玉県報に告示しました。

  埼玉県告示第485号(平成22年3月30日)[PDFファイル/85KB]
  低燃費車について[PDFファイル/9KB]

2 低燃費車の導入 

 埼玉県内で200台以上の自動車を使用する事業者は、低燃費車を導入しなければなりません。(第28条)
 低燃費車導入義務対象事業者が、低燃費車を導入すべき期限と、導入すべき割合について、平成22年3月30日に埼玉県報に告示しました。

  埼玉県告示第486号(平成22年3月30日)[PDFファイル/82KB]

  • 導入期限:平成27年3月31日
  • 導入割合:5%以上 

 導入義務の対象となる事業者は、低燃費車の台数の割合を達成する為の方策(以下、「低燃費車導入方策」という。)を自動車地球温暖化対策計画に記載しなければなりません。(第30条第2項)
 低燃費車導入方策の期間は、自動車地球温暖化対策計画の計画期間に拘らず、平成26年度までの期間とします。

3 低燃費車の確認方法

 低燃費車の確認の際には、低燃費車の確認方法 [PDFファイル/113KB]を参考にしてください。


 以下の手順で、低燃費車に該当するか確認してください。

(1)埼玉県告示第485号(平成22年3月30日)により、車両総重量等から、該当する燃費基準を確認。
  ※天然ガス自動車等、燃費基準の定めがない自動車については、埼玉県告示第485号の五の規定により、低燃費車に該当します。

(2)自動車検査証の備考欄の燃費基準に関する記載や、自動車に貼られた燃費基準に関するステッカーにより、自動車の燃費基準達成状況を確認。
  ※自動車検査証の備考欄記載事項は、登録時点における燃費基準に関する規定が反映されています。そのため、自動車検査証の備考欄に「燃費基準達成車」、「燃費基準5%向上達成車」、「燃費基準10%向上達成車」等と記載された車両であっても、実際には、燃費基準に対し25%向上達成である車両があります。
 実際の燃費基準達成状況は、国土交通省ホームページの『環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免について』のページの『対象車一覧』で確認できます。

【参考】
 自動車の燃費性能については、国土交通省ホームページの以下のページを御参照ください。
  ・現在新車として販売されている(又は今後販売される予定の)自動車について (毎月更新)
        『自動車の燃費性能に関する公表』のページ
  ・型式認証を受けた自動車の毎年3月時(平成16年以降)の燃費一覧 (毎年追加)
        『自動車燃費一覧』のページ

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