自動車地球温暖化対策計画とは
自動車地球温暖化対策計画とは
自動車が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減のため、一定台数以上の自動車を使用する事業者に対し、低燃費車の導入やエコドライブの実施等の取組の実施を求めるものです。
1 対象事業者
(1) 県内で30台以上の自動車を使用する事業者
(30台未満の事業者も任意参加可)
(ア)「自動車地球温暖化対策計画」でCO2排出量目標値や具体的な取組について作成・報告し、CO2排出量の削減を推進します。
(イ)エコドライブ推進者を選任・届出し、エコドライブを普及します。
(2) 県内で200台以上の自動車を使用する事業者
上記(ア)、(イ)に加え
(ウ)低燃費車の導入方策を作成・提出します。
(エ)低燃費車を導入し状況を報告します。
※注意事項
自動車使用管理計画書を国(埼玉運輸支局など)にのみ提出している事業者であっても、埼玉県内で使用している自動車の台数が30台以上の場合は提出対象となります。
2 対象となる自動車
対象となる自動車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車(二輪のものを除く。)です。
これを自動車登録規則(国土交通省令)によると、貨物自動車(1,4,6ナンバー)、乗合自動車(2ナンバー)、乗用自動車(3,5,7ナンバー)、特種用途自動車(8ナンバー)をいい、軽自動車、二輪車、特殊自動車(0,9ナンバー)は含まれません。
※注意事項
・所有をしていなくても、リース等により実際に使用している自動車は台数に含みます。
・車検証の使用の本拠が埼玉県内の自動車が対象です。
・埼玉県内に複数の事業所がある場合は、その合計台数で判断します。
例)A社 a事業所(埼玉県内):20台
b事業所(東京都内):15台
c事業所(埼玉県内):30台
→ この場合埼玉県内にあるa事業所とc事業所を合計し、50台なので上記(1)に該当
3 提出の方法
(1)提出書類
該当状況により提出する書類が異なります。
以下の資料でご確認ください。
→一般事業者はこちら [PDFファイル/48KB]
→国の機関及び市町村はこちら[PDFファイル/60KB]
(2)様式
記入用紙は報告書様式のページよりダウンロードしてください。
記入方法については、報告書様式のページに掲載している「報告書作成の手引き」を参考にしてください。
<報告書様式の別紙について>
自動車NOX・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき自動車使用管理計画書を作成し提出している事業者は、自動車地球温暖化対策計画作成(変更)報告書と共通の別紙を使って同時に作成出来ます。また、自動車使用管理実績報告書と自動車地球温暖化対策実施状況報告書も共通の別紙を使って同時に作成できます。
→自動車使用管理計画書の詳細についてはこちらのページを御参照ください。
(4)提出場所
県内で中心的な役割を果たす事業所の所在地を所管する環境管理事務所[PDFファイル/122KB]
(5)受付期間
報告書を提出する年度の7月31日まで
(様式第11号については、選任・解任した日から30日以内)
(6)提出部数 2部(正本・副本各1部)
・お手元に保管する控え(正本の写し)に収受印の押印が必要な場合は、報告書に控えを添えて提出してください。(合計3部)
・持参による提出の場合は、その場で控えに収受印を押印しお返しします。
・郵送による提出の場合は、提出用の報告書(2部)の他に控え(1部)と切手を貼付した返送用の封筒を同封してください。収受印を押印し返送します。
(7)その他
・報告書は原則として事業者(本社)が作成し提出します。表紙となる様式第8号や第10号、第11号の提出者欄には、法人にあっては法人(本社等)の名称、所在地及び代表者(代表取締役など)の職・氏名を記入し代表者印を押印してください。
・工場長やセンター長など代表者以外の者が提出する時は、委任状を添付してください。委任状の詳細については「運用について」を御確認ください。委任状には様式の定めはありませんが「ひな形」を参考に作成してください。
◇委任状の運用について[PDFファイル/53KB]
◇委任状のひな形[PDFファイル/56KB] [WORD/29KB]
4 よくある質問
5 情報配信のお知らせ
説明会の開催やホームページの更新等の自動車地球温暖化対策に関する情報をメールで配信いたします。御希望の方はタイトルに「情報メール配信登録」と記載し、本文に必要事項(事業者名称、担当者名、メールアドレス)を記載の上、こちらのアドレスまでメールでお申し込みください。
6 資料等
自動車地球温暖化対策計画等及び自動車地球温暖化対策実施方針に係る自動車地球温暖化対策指針[PDFファイル/341KB]
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