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埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)とは

 平成21年4月1日から埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。埼玉県では、自動車が排出する二酸化炭素(CO)などの温室効果ガス削減のため、この条例に基づく様々な自動車対策を実施しています。

1 条例(自動車対策)の概要

(1) 県内で一定台数以上の自動車を使用する事業者の地球温暖化対策(平成22年4月1日施行)

 埼玉県内で30台以上自動車を使用する事業者は、自動車排出COの削減のための具体的な取組やCO排出量目標値について「自動車地球温暖化対策計画」を作成します。
 県内で30台未満の自動車を使用する事業者も、この計画制度に参加することができます。
 また、計画提出事業者はエコドライブ推進者を選任します。 

  ■提出された計画・実施状況報告書は県のホームページ等で公表します。

  ■制度の詳細は「自動車地球温暖化対策計画とはのページ」を御参照ください。

 

(2) 大規模荷主・大規模集客施設・マイカー通勤者が多い事業者の地球温暖化対策(平成21年4月1日施行)

 事業活動において、間接的に自動車排出COに影響をあたえる、大規模荷主や大規模集客施設、マイカー通勤者が多数の事業者において、自動車排出温室効果ガスの削減のための取組について、「自動車地球温暖化対策実施方針」を作成します。

  ■提出された実施方針は県のホームページ等で公表します。

  ■制度の詳細は「自動車地球温暖化対策実施方針とはのページ」を御参照ください。

 

(3) その他の地球温暖化対策

 (1) 自動車販売業者は、新車販売時にその車のCO排出量やエコドライブの方法について購入者に説明します。
 (2) 自動車の使用者は次のことに努めます。
    (ア)公共交通機関や自転車の利用
    (イ)自動車の使用抑制
    (ウ)燃費が良い自動車の選択
    (エ)エコドライブの実施

(4) 雑則

 報告徴収、立入検査、勧告、勧告に従わない場合の公表等について規定しています。

 条例・施行規則

 資料

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