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情緒障害児短期治療施設

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月30日更新

情緒障害児短期治療施設 (児童福祉法第43条第5項)

 軽度の情緒障害を有する児童を短期入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
 現在、埼玉県内には1施設(私立)があります。

情緒障害児短期治療施設名簿(平成23年5月1日現在)

No施設名設置主体・経営主体

所在地(市町村)

入所定員

通所定員

電話番号

こどもの心のケアハウス嵐山学園

(福)慈徳院

嵐山町

50

10

0493-53-6600