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児童自立支援施設

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月30日更新

児童自立支援施設 (児童福祉法第44条)

 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設です。
 現在、埼玉県内には2施設(県立1、国立1)があります。

児童自立支援施設名簿(平成23年5月1日現在)

No施設名設置主体・経営主体所在地(市町村)定員暫定定員電話番号

埼玉学園埼玉県

上尾市

120

89

048-771-0056

国立武蔵野学院

さいたま市

150

048-878-1260