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埼玉県福祉のまちづくり条例適合証交付要領

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
 (趣旨)
第1条 この要領は、埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、埼玉県福祉のまちづくり条例適合証(以下「適合証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
 (適合証の交付)
第2条 知事は、適合証の交付請求がなされた場合、その内容を審査するとともに、職員に検査させ、交付するものとする。なお、建築基準法等に抵触するものは対象としない。
 (維持管理)
第3条 適合証の交付を受けたものは、その生活関連施設の維持管理を適切に行うものとする。
 (適合証の返還)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活関連施設の所有者又は管理者から適合証を返還させることができる。
一 生活関連施設が条例第12条に規定する整備基準を満たさなくなったと認める場合
二 生活関連施設の維持管理が適切でないと認める場合
三 虚偽その他の不正行為により適合証の交付と受けたと認める場合
四 知事が返還が適当と認める場合
 (その他)
第5条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
  附 則
この要領は、平成9年4月1日より施行する。