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埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート交付要領

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
 (趣旨)
第1条 埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号。以下「条例」という。)第8条に基づき、福祉のまちづくりにかかる啓発を図るため、埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート(以下「シンボルプレート」という。)を交付することとし、必要な事項を定める。
 このシンボルプレートは、不特定又は多数の人々が利用する建築物を対象に、高齢者、身体障害者の方々が円滑に利用できるよう配慮をしてあることを広く知らせるために、建築物に掲示するものとする。
 (シンボルプレートの交付)
第2条 シンボルプレートは以下の建築物に対して交付する。
一 交付対象
 シンボルプレートの交付は適合証の交付請求のあった生活関連施設を単位として交付するものとする。ただし、一団地認定及び学校等、用途上不可分な一連の建築物である場合は、代表施設に対して交付するものとする。
二 交付基準
 条例に基づく適合証を受けた建築物のうち、さらに、下記の基準を満たしたものとする。
1 整備基準の適用範囲にかかわらず、便所(規則別表第1チ(1)に定める多機能トイレ)が設置されていること。(共同住宅又は寄宿舎を除く。)
2 共同住宅又は寄宿舎にあっては、整備基準の適用範囲にかかわらず昇降機(規則別表第1ト(2))及び車いす用駐車施設(規則別表第1カ)が設置されていること。
 (標示の方法)
第3条 シンボルプレートは、施設の受付などの見やすい場所に標示するものとする。
 (シンボルプレートの返還)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活関連施設の所有者又は管理者からシンボルプレートを返還させることができる。
一 生活関連施設が条例第12条に規定する整備基準を満たさなくなったと認める場合
ニ 生活関連施設の維持管理が適切でないと認める場合
三 虚偽その他の不正行為により適合証の交付を受けたと認める場合
四 その他知事が返還を適当と認める場合
 (その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
 附 則
この要領は、平成9年4月1日より施行する。
 附 則
この要項は、平成17年1月1日より施行する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、従前のとおりとする。
・特定生活関連施設で平成16年12月31日以前に届出があったもの
・生活関連施設で平成16年12月31日以前に着工しているもの
・生活関連施設で平成17年1月1日から30日以内に着工していて、かつ、完了後30日以内に適合証の交付請求があったもの


  埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート 
  適合証シンボルプレートの写真