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埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレートの取扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
平成9年4月1日

1 埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号。以下「条例」という。)に基づく適合証交付請求があった場合には、あわせて埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート交付要領第2条第2項の基準について審査するとともに、検査を行い、基準を満たしていると認められる場合には、埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート(以下「シンボルプレート」という。)を交付するものとする。

2 シンボルプレートの交付にあたっては、届出整理簿の備考欄にシンボルプレートを交付した旨の表示(S)及び交付年月日、番号を記入することとする。