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埼玉県建築物バリアフリー条例のQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
No項目質疑回答
1共同住宅昇降機の「かごの幅」は、140cm以上確保しなくてはならないのか政令第18条第2項第5号チは不特定多数の者が利用する2000平方メートル以上の建築物に限るとしており、かご幅の規定は適用されない
2居住者のみが利用する集会室は利用居室に該当するのか居住者用であっても多数の者が利用する集会室は「利用居室」に該当する
なお、道等から利用居室までの経路は移動等円滑化経路として整備が必要となる
(令18条第1項第1号、令23条読替規定あり)
3多数の者が利用する便所を設けた場合には車いす使用者用便房の設置が必要か必要である
4居住者のみが利用する駐車場を設置する場合であっても、車いす使用者用駐車施設は必要か

2,000平方メートル以上の共同住宅に多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上を車いす使用者用駐車施設(政令第17条)の設置を要する

上記については、平成22年4月1日より、取扱いを変更します。下記質疑応答(Excelファイル)のQ1-5を参照してください。

また、併せて、標識(政令第19条)、案内設備(政令第20条)の設置を要する

5複合用途一つの建築物に複数用途が含まれる場合の面積はどのように考えるのか
(例 : 飲食店、理髪店、事務所、共用部分がそれぞれ100平方メートルの場合)
特別特定建築物に該当するか否かは、用途ごとの面積(共用部分は按分加算)による(Bf法逐解P.28)
6案内所学校、保健所、保育所の受付や事務室は案内所とみなせるか常時職員等が滞在しており、訪問者に随時対応可能な窓口が設けられている場合は案内所とみなすことができる
7福まち条例福祉のまちづくり条例に基づく届け出も、別途提出する必要があるのか必要である
8増築便所が既存部分のみにある場合、当該便所は第8条第三号に掲げる便所として整備対象となるのか対象となる
9同一敷地内に利用居室を有する別棟を増築する場合、既存建物内の車いす使用者用便房を条例第8条第三号に掲げる便所としてよいかよい
ただし、政令第18条第1項第2号に基づき、利用居室から当該車いす使用者用便房に至る経路を移動等円滑化経路とすることを要する
なお、増築部分に車いす使用者用便房を設けた場合は、増築内のみで移動等円滑化経路とすれば足りる
10学校敷地内に小規模な倉庫又は自転車駐輪場を別棟で建築する場合、当該増築部分は、バリアフリー条例の対象か規模にかかわらず、多数の者の利用する施設を建築する場合はバリアフリー条例の対象となる
11建物用途学童保育施設はバリアフリー条例の対象か児童福祉法第7条及び第40条に定める児童厚生施設に該当する場合を除き、対象とならない
12建物用途地域住民のための集会所はバリアフリー条例の対象か地域住民の利用を主目的とする集会所(延べ面積が200平方メートル未満のもの)については、建築基準法の集会場としては取り扱わないため、バリアフリー条例の対象とならない     
ただし、埼玉県福祉のまちづくり条例に定める特定生活関連施設には該当する
13全般バリアフリー条例の対象となった建築物は、条例で付加された移動等円滑化基準を満足すればよいのかバリアフリー法施行令第10条に定める「建築物移動等円滑化基準」と条例で付加された基準に適合させなければならない

 

 平成22年4月1日公開の質疑応答はこちら

埼玉県建築物バリアフリー条例の質疑応答(平成22年4月1日公開) [Excelファイル/60KB]