宅地建物取引業法に関するご相談については、宅建相談・指導担当までご連絡ください。(直通電話048-830-5488) ※内容によっては別な相談窓口を案内することもあります。
1.建築安全課における相談窓口
当課では、宅地建物取引業法に基づいた、宅建免許業者の指導・処分等を所管しています。
宅地建物取引業の規制範囲とは [PDFファイル/131KB]
不動産業の分類[PDFファイル/18KB]
通常の相談窓口
不動産売買契約や賃貸借契約などの取引に関するご相談を「窓口」及び「電話」でお受けします。(原則電子メールでの相談は受け付けておりません)
契約前の取引のご相談もお受けしますので、お気軽にご相談ください。
なお、宅地建物取引の相談事務を円滑に進めるため、下記の事項に留意の上、相談くださるよう御協力をお願いします。
【窓口相談】
- 受付場所 ; 埼玉県庁第2庁舎1階 建築安全課(県庁舎配置図 )
- 受付時間 ; 平日(12月29日から1月3日を除く) 9時から11時30分 、 13時から16時
- 相談に必要な関係資料は、各自ご用意ください。資料がないと適切な回答ができないことがあります。
- 相談時間は原則として1時間以内です。相談者は相談に先立ち、備え付けの「相談申込票」に所要事項を記入の上、担当係員に提出してください。
※相談中、他の来庁者等に迷惑となるような不穏当な発言や行為等があったときは相談を打ち切り、場合によっては退室を求めることがあります。
【電話相談】
- 電話番号 ; 048(830)5488
- 受付時間 ; 平日(12月29日から1月3日を除く) 9時から11時45分 、 13時から16時30分
2.その他の相談窓口
不動産取引についての埼玉県内における相談場所
- 民事相談(費用請求、損害賠償等)については、法律相談(弁護士相談等)をご利用ください。
- 消費者契約法などは、消費者相談窓口等をご利用ください。
※基本的に宅地建物取引業法では、賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの【入口部分】の媒介や代理を規制するのみであり、契約の更新などの【中間部分】や契約の終了や敷金の精算などの【出口部分】には規制は及びません。

