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犯罪被害者等の支援

   犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした犯罪被害者等基本法が平成16年12月に制定され、平成17年4月に施行されました。
   また、平成17年12月には「犯罪被害者等基本計画」が策定され、4つの基本方針、5つの重点課題のもと、258の具体的な施策が盛り込まれました。
   埼玉県においても、平成16年3月に「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」を制定し、第17条で犯罪被害者の支援について規定しています。

   埼玉県では、各分野において犯罪被害者等に対する相談窓口を設けていますので、左のメニューにあります相談窓口一覧をご覧ください。

   *「犯罪被害者等」とは犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)により害を被った者及びその家族又は遺族をいいます。