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協賛事業実施要項

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月14日更新

埼玉県芸術文化祭協賛事業実施要項
1 趣旨
 埼玉県芸術文化祭実行委員会(以下「県実行委員会」という。)は、 埼玉県芸術文化祭(以下「芸術文化祭」という。)の開催期間中に、芸術文化祭の趣旨に賛同し、その目的に沿って行われる各種芸術文化事業のうち、県実行委員会が承認したものを協賛事業とします。
2 芸術文化祭の目的
 芸術文化祭は、「第4回国民文化祭さいたま89」の成果を継承するとともに、その創造的な気運を一段と発展させるため、多くの県民に発表の場を提供すること等により、県民の芸術文化活動への参加の意欲を喚起し、地域文化の振興に寄与することを目的としています。
3 対象期間等
 4月から12月までの間に、県内で開催される事業とします。
4 協賛事業の条件
 芸術文化祭協賛事業の条件は、次のとおりとします。
(1) 主催者について
 主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとします。
 ア 国・県及び市町村(独立行政法人等を含む。)
 イ 企業
 ウ 団体
 エ 学校
 オ 公益法人(宗教法人を除く。)
 カ 新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関
 キ その他、上記各号に準ずると県実行委員会で認めるもの
(2) 事業内容について
 事業の内容が、次の各号に合うものとします。
 ア 事業の内容が芸術文化祭の趣旨に沿うもの
 イ 事業が一般の人に公開されるもの
 ウ 政治的・宗教的目的を有しないもの
 エ 営利を主たる目的としないもの
 オ 事業の実施に当たっては、事故防止対策、公衆衛生対策等に十分な措置が講ぜられているもの
5 事業経費
 事業経費は、主催者の負担とします。
6 協賛事業の事務手続
 主催者は、当該事業が実施される期日の1か月前までに、「埼玉県芸術文化祭協賛事業参加申込書」(様式第1号)を事業内容の分かるものを添付して提出してください。
7 協賛事業の決定
 協賛事業の決定については、県実行委員会会長が当該事業について、「協賛事業の条件」に基づいて決定し、承認するときは「埼玉県芸術文化祭協賛事業承認通知書」(様式第2号)により、承認しないときは「埼玉県芸術文化祭協賛事業不承認通知書」(様式第3号)により主催者にお知らせします。
8 承認の取消し
 県実行委員会の承認した事業が当初の趣旨に反するなど、県実行委員会が協賛事業として承認することが不適当であると認めるに至ったときは、承認を取り消すことがあります。
9 賞状等の交付
 主催者は、県実行委員会会長が当該事業を協賛事業として決定した場合、コンクール形式のものについて賞状等の交付を申請することができます。
なお、承認できる賞状等の種類、枚数についてはご希望に添えない場合もあります。
10 実施報告
 主催者は当該事業が終了したのち、速やかに「埼玉県芸術文化祭協賛事業実施報告書」(様式第4号)を提出してください。
附 則
 この要項は、平成2年6月7日から適用します。
附 則
 この要項は、平成4年4月1日から適用します。
附 則
 この要項は、平成5年6月18日から適用します。
附 則
 この要項は、平成7年2月20日から適用します。
附 則
 この要項は、平成12年2月15日から適用します。
附 則
 この要項は、平成13年4月16日から適用します。
附 則
 この要項は、平成15年4月1日から適用します。
附 則
 この要項は、平成15年10月1日から適用します。
附 則
 この要項は、平成16年4月19日から適用します。
附 則
 この要項は、平成19年4月17日から適用します。
附 則
 この要項は、平成21年4月1日から適用します。
附 則
 この要項は、平成22年1月4日から適用します。

注 上記の協賛事業の実施要項中、3の協賛事業の条件のうち、(2)のイ「事業 が一般の人に公開されるもの」には、企業、学校等が社員や児童生徒及びその家族等を対象として行う文化事業も含まれます。