自動車リサイクル法登録事務
自動車リサイクル法の概要
★目的
自動車所有者、自動車関係業者、自動車メーカーなどの役割分担を明確にし、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。
★対象自動車
原則全ての車種の四輪自動車(トラック・バス等の大型車、商用車等を含む)です。
★自動車所有者
リサイクル料金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用)を負担してください。最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す義務があります。
★引取業者【県・保健所設置市の登録制】
自動車の最終所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
★フロン類回収業者【県・保健所設置市の登録制】
カーエアコンのフロン類を適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
★解体業者【県・保健所設置市の許可制】
使用済自動車の解体を適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
★破砕業者【県・保健所設置市の許可制】
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
★自動車メーカー、輸入業者
自らが製造等した自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの引き取り・リサイクル等を行います。
自動車リサイクルシステムの概要図等(環境省)
自動車リサイクル法の引取業者・フロン類回収業者の登録
☆ 県への登録申請(さいたま市、川越市を除く)
【 さいたま市、川越市に事業所がある場合は、各市の担当課へお問い合わせください。】
さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課(048-829-1608)
川越市環境部産業廃棄物指導課(049-224-5421)
● 引取業者申請書等
登録申請手続き案内(1)・記入例 (PDFファイル/1002KB)
登録申請書 (PDFファイル/237KB) (Wardファイル/309KB)
登録変更届出書・記入例 (PDFファイル/154KB) (Wordファイル/60KB)
廃業届書・記入例 (PDFファイル/196KB) (Wordファイル/38KB)
登録業者一覧(平成24年4月1日現在) (PDFファイル/1.3MB)
● フロン類回収業者申請書等
登録申請手続き案内(2)・記入例 (PDFファイル/937KB)
登録申請書 (PDFファイル/180KB) (Wardファイル/75KB)
登録変更届出書・記入例 (PDFファイル/152KB) (Wordファイル/58KB)
廃業届書・記入例 (PDFファイル/197KB) (Wordファイル/38KB)
登録業者一覧(平成24年4月1日現在) (PDFファイル/528KB)
☆ 登録の更新申請(さいたま市、川越市を除く)
登録の更新申請の受付は、原則として登録の有効期間の満了日の1か月前から、主たる事業所所在地を管轄する環境管理事務所で受け付けております。
詳しくは、以下の手続き案内、登録更新申請書をご覧ください。
(※上記にかかわらず更新申請は、登録の有効期間内であれば任意の時点で申請が可能です。ただし、上記の期間より前の早い時期に申請した場合は、更新登録日が早まる場合があります。)
● 引取業者登録更新申請書等
登録更新申請手続き案内・記入例 (PDFファイル/529KB)
登録更新申請書 (PDFファイル/238KB)(Wardファイル/311KB)
● フロン類回収業者登録更新申請書等
登録更新申請手続き案内・記入例 (PDFファイル/460KB)
登録更新申請書 (PDFファイル/180KB)(Wardファイル/76KB)
☆ 申請書の提出先
申請書の提出先は、主たる事業所所在地を管轄する環境管理事務所です。環境管理事務所の管轄地域、申請方法等は登録申請手続き案内案内等をご覧ください。
【 さいたま市、川越市に事業所がある場合は、各市の担当課へお問い合わせください。】
申請書の提出先
名称 郵便番号 住所 電話番号 中央環境管理事務所 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎) 048-822-5199 西部環境管理事務所 〒350-1124 川越市新宿町1-1-1(川越地方庁舎) 049-244-1250 東松山環境管理事務所 〒355-0024 東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎) 0493-23-4050 秩父環境管理事務所 〒368-0042 秩父市東町29-20(秩父地方庁舎) 0494-23-1511 北部環境管理事務所 〒360-0031 熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎) 048-523-2800 越谷環境管理事務所 〒343-0813 越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎) 048-966-2311 東部環境管理事務所 〒345-0025 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 0480-34-4011
さいたま市環境経済局環境部産業廃棄物指導課(048-829-1608)
川越市環境部産業廃棄物指導課(049-224-8811)
☆ 申請手数料
登録申請には、登録申請手数料(新規申請5,500円、更新申請 4,000円)を、埼玉県収入証紙でご用意ください。
埼玉県収入証紙の購入は、申請書の提出先又はこちらをご覧ください。 埼玉県収入証紙について
☆ 自動車リサイクルシステムへの登録申請
登録業者は、県への登録とは別に、(財)自動車リサイクル促進センターが運営管理する自動車リサイクルシステム(資金管理システム及び電子マニフェストシステム等)への登録が必要となります。このシステムへの登録の際には、県から通知する自動車リサイクル法登録通知書が必要となりますので御留意ください。
なお、自動車リサイクルシステムへの登録につきましては、所属されている自動車業界団体又は下記までお問い合わせいただき、 同システムへの登録手続きをお願いします。
●自動車リサイクルシステムの登録について
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター 電話 03-5673-7403
●自動車リサイクルシステムについて
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター 電話 03-5673-7396
☆ 自動車リサイクル法の解体業・破砕業について
産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
よくある質問
【登録手続き関係】
Q1 埼玉県の場合、自動車リサイクル法の新規登録申請、更新登録申請、変更届出の手続きは、どこで行うのですか。
A1 事業所の所在地を管轄する県環境管理事務所で行います。(事業所が複数ある場合は、主たる事業所を管轄する県環境管理事務所です。併せて、事業所がさいたま市、川越市に所在する場合は、さいたま市役所、川越市役所への手続きが必要です。)
また、自治体への登録のほか、電子マニェスト制度による移動報告の実施などのため、(財)自動車リサイクル促進センター(Tel 03-5673-7403)への登録手続きが必要です。
なお、更新登録については、登録の有効期限を迎える事業者の方に、概ね有効期限の2か月前に大気環境課から更新登録申請の案内を送付しております。
Q2 県の登録案内では、登録申請書の提出部数は正本・副本の2部となっていますが、副本はコピーで構わないでしょうか。
A2 副本はコピーで差し支えありません。
Q3 フロン類回収業の登録申請書で様式5-1「フロン類の回収に係る者の資格に関する報告書」と様式5-2「フロン類の回収業務実務経験書」は、両方とも提出しなければならないのでしょうか。
A3 いずれか一方を提出してくだされば結構です。
Q4 登録に必要な埼玉県収入証紙は、どこで購入できるのでしょうか。
A4 県税事務所、埼玉りそな銀行の県内支店などで販売しております。詳しくは、以下をご覧ください。
(埼玉県収入証紙の販売場所 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shoushi/shoushi-kounyuusityouson.html)
【使用済自動車の引取関係】
Q5 最終所有者から、自動車を廃車(解体)処理してもらいたいと指示を受け、引き取りましたが、まだ、十分に使用可能であったので、中古自動車として転売を考えていますが問題はないでしょうか。
A5 引取業者は、自動車を引き取る場合、中古自動車か使用済自動車であるかは、所有者の意志に基づいて決定されることが基本です。最終所有者の意向を踏まえずに一方的に中古車扱いとして下取ることは、自動車リサイクル法第9条第1項(引取業者の引取義務)に違反します。
また、使用済自動車として引き取った自動車を、以降中古自動車として取り扱うことはできません。
なお、リサイクル料金が預託されている自動車を中古自動車として下取る場合は、最終所有者にリサイクル預託金相当額を中古車売買代金に加えて支払う必要があります。
Q6 リサイクル料金が預託されていない自動車の引取に際し、リサイクル料金を自ら負担するか、なじみの解体業者に負担させているので問題はないと思いますがどうでしょうか。
A6 リサイクル料金を支払うべき義務のある者は、最終所有者です。引取業者は、自動車リサイクル法に基づき最終所有者に対し、リサイクル料金を支払う必要があることを告知する義務があります。
また、後工程の事業者であるフロン類回収業者や解体業者にリサイクル料金を支払わせることも不適当であり、独占禁止法でいう優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。
【製品区分関係】
Q7 使用済自動車である冷蔵冷凍車の架装部分の冷凍空調機器は、自動車リサイクル法のフロン回収の対象ですか。
A7 架装部分の冷凍冷蔵機器は、第一種特定製品であるためフロン回収破壊法の対象です。運転席のエアコンは自動車リサイクル法の対象となります。
したがって、架装部分及び運転席部分の双方からフロンを回収するには、フロン回収破壊法の第一種フロン類回収業者及び自動車リサイクル法のフロン類回収業者の両方の登録が必要です。
Q8 使用済自動車の保冷車、冷凍車の冷凍ユニットと運転席のクーラーの冷媒(フロン)が同一系統の場合は、どのように取り扱うのですか。
A8 自動車リサイクル法に基づきフロンを回収することになります。

