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フロン回収破壊法について
自動車リサイクル法について

フロン回収処理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月19日更新

フロン回収処理、フロン回収破壊法の登録等について掲載しています。

フロン回収処理の促進

1 埼玉県フロン回収・処理推進協議会のご案内

 埼玉県では、事業者を中心に幅広い参加を得て、フロン回収・処理を的確に推進することを目指した「埼玉県フロン回収・処理推進協議会」を平成10年2月に設立いたしました。
 協議会では、フロン回収・処理に係る普及啓発などを行い、オゾン層の保護や地球の温暖化防止という地球環境の保全に向けた活動を展開しております。
 協議会の活動に賛同し、御協力いただける団体や事業者の皆様の入会をお願いいたします。 
埼玉県フロン回収処理・推進協議会

2 フロンの回収処理方法

 次の埼玉県フロン回収処理・推進協議会の資料を参考に、適正なフロンの回収処理を実施してください。
 ・リーフレット
   家電リサイクル法関係 家庭用冷蔵庫・ルームエアコン
   フロン回収破壊法関係 業務用冷凍空調機器
 ・クリアファイル
    オゾン層を守るために[PDFファイル/387KB]           

3 フロン回収破壊業者

 フロン回収破壊法のフロン破壊業者一覧については、環境省、経済産業省のホームページをご覧ください。
    環境省地球環境局

4 フロン回収破壊法の改正について

 フロン回収破壊法が改正され、平成19年10月1日から施行されました。
 主な改正内容は、行程管理制度の導入、機器の整備時のフロン回収の明確化などです。
 詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

登録申請及び登録業者名簿

1 第一種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器関係)

  登録(登録更新)の場合は、「登録申請手続き案内・記入例」と「登録申請書」をダウンロードしてください。

(1)登録申請手続き案内・記入例PDFファイル818KB  
(2)登録申請書PDFファイル 273KBWordファイル 75KB
(3)登録変更届出書・記入例PDFファイルファイル 200KB Wordファイル 44KB
(4)回収量等報告書・記入例PDFファイル 336KBWordファイル 116KB
(5)回収量等報告電子申請入力マニュアルPDFファイル 1.39MB
(6)回収量等の記録様式(参考) PDFファイル 50KBExcelファイル 20KB
(7)廃業届書・記入例PDFファイル 213KB)  Wordファイル 47KB)
(8)登録業者名簿(平成24年4月1日現在)PDFファイル/1.36MB) 

 

2 第一種フロン類回収業の登録の更新について

 登録の更新申請の受付は、原則として登録の有効期間の満了する日の1か月前から、管轄の環境管理事務所で受け付けております。詳しくは、以下の手続き案内、更新登録申請書をご覧ください。
(※上記にかかわらず更新申請は登録の有効期間内であれば任意の時点で申請が可能です。ただし、上記の期間より前に申請した場合は、更新登録日が早まる場合があります。)
更新登録申請手続き案内・記入例     (PDFファイル753KB 
更新登録申請書                (PDFファイル 238KB)     (Wordファイル 75KB

3 申請書の提出先

  申請書の提出先は、県内7ヶ所の環境管理事務所です。環境管理事務所の管轄地域、申請方法等は登録申請手続き案内をご覧ください。 

申請書の提出先
名  称郵便番号住   所電話番号
中央環境管理事務所〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎)048-822-5199
西部環境管理事務所〒350-1124川越市新宿町1-1-1(川越地方庁舎)049-244-1250
東松山環境管理事務所 〒355-0024東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎)0493-23-4050
秩父環境管理事務所〒368-0042秩父市東町29-20(秩父地方庁舎)0494-23-1511
北部環境管理事務所〒360-0031熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎)048-523-2800
越谷環境管理事務所 〒343-0813越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎)048-966-2311
東部環境管理事務所〒345-0025北葛飾郡杉戸町清地5-4-100480-34-4011

4 申請手数料

  登録申請には、登録申請手数料(新規申請 5,500円、更新申請 4,000円)を、埼玉県収入証紙でご用意ください。
  埼玉県収入証紙の購入場所については、こちらをご覧ください。  埼玉県収入証紙について

関連リンク

第一種フロン類回収量等報告(電子申請) 

電子申請システムを用いて、フロン類回収量等の報告をする場合は、回収業の登録をした環境管理事務所に該当する下記のリンク先から申請を行ってください。(平成23年度の回収量等の報告は平成24年4月1日から平成24年5月15日までの期間内におこなってください。)

よくある質問

【登録手続き関係】


Q1 埼玉県の場合、第一種フロン類回収業の新規登録申請、更新登録申請、変更届出の手続きは、どこで行うのですか。
A1 主たる営業所の所在地を管轄する県環境管理事務所で行います。
 県内に営業所を設置しない場合は、いずれかの県環境管理事務所となります。
Q2 全国の機器のサービスを本社で受け付け、他県の支店や特約店で整備を行いフロンを回収する場合、各都道府県での回収業者の登録は必要ですか。
 また、回収量報告を、本社で一括して本社所在地の都道府県に行うことはできますか。
A2 フロン回収業の登録は、回収業務を行う地域ごとに管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 また、回収量報告も、実際に回収業務を行った都道府県別に行う必要があります。
Q3 県の登録案内では、登録申請書の提出部数は正本・副本の2部となっていますが、副本はコピーで構わないでしょうか。
A3 副本はコピーで差し支えありません。
Q4 登録申請書で様式6-1「フロン類の回収に係る者の資格に関する報告書」と様式6-2「フロン類の回収業務実務経験書」は、両方とも提出しなければならないのでしょうか。
A4 いずれか一方を提出してくだされば結構です。
Q5 登録に必要な埼玉県収入証紙は、どこで購入できるのでしょうか。
A5 県税事務所、埼玉りそな銀行の県内支店などで販売しております。詳しくは、以下をご覧ください。
 (埼玉県収入証紙の販売場所 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shoushi/shoushi-kounyuusityouson.html

【製品区分関係】

Q6 家庭用機器と業務用冷凍空調機器の違いは、どのように見分ければよいのですか。
A6 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)とは、一般消費者が通常生活に用い供する以外の機器であり、業務用として製造、販売された機器となります。
フロン回収破壊法施行以降(平成14年4月1日以降)に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フロン類の種類、量が記載されています。
 また、フロン回収破壊法施行以前の機器についても、業界の取組みにより表示(シールの貼付)が進められています。不明な場合は、メーカーや販売店にお問い合わせください。
Q7 使用済自動車で冷蔵冷凍車の運転席用のエアコン及び架装部分の冷凍空調機器は対象ですか。
A7 架装部分の冷凍空調機器は、第一種特定製品であるためフロン回収破壊法の対象です。運転席のエアコンは自動車リサイクル法の対象となります。
  したがって、運転席及び架装部分の双方からフロンを回収するには、フロン回収破壊法の第一種フロン類回収業及び自動車リサイクル法のフロン類回収業の両方の登録が必要です。
Q8 使用済自動車で保冷車、冷凍車の冷凍ユニットと運転席のクーラーの冷媒(フロン)が同一系統の場合は、どのように取り扱うのですか。
A8 自動車リサイクル法に基づきフロンを回収することになります。

【行程管理票関係】

Q9 行程管理票、事前確認書の様式は、どこで入手することができますか。
 また、購入はユーザー、元請業者、回収業者のうち、どこが購入すべきものなのでしょうか。
A9 行程管理票の標準書式は、フロン回収推進産業協議会(Tel 03-5842-2380)で販売しておりますので、お問い合わせください。
 行程管理票の回収依頼書、委託確認書の交付は廃棄等実施者(ユーザー)の責務です。実際には、ユーザーが自身で行程管理票を準備することも可能ですが、元請業者、回収業者が入手し、この分を併せて回収費用を負担してもらうという方法も考えられます。
Q10 リースの機器を廃棄する場合、第一種特定製品廃棄等実施者はリース会社、機器の使用者のどちらになりますか。
A10 リースの契約の内容によります。機器の所有権を有する等、廃棄についての権限のある者が第一種特定製品廃棄等実施者として行程管理票を交付する必要があります。