ふぐ条例
埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、取扱う者を免許制、取扱う施設を認定制とすることなどを規定した「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を制定しています。
ふぐ調理師試験
県内でふぐの調理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ調理師の免許が必要です。
埼玉県ふぐ調理師になるためには、埼玉県が行うふぐ調理師試験に合格し、免許を受けなければなりません。
ふぐ調理師資格者講習会
東京都、神奈川県、滋賀県、鹿児島県のいずれかのふぐの調理に係る免許をお持ちの方(調理師免許が必要)は、ふぐ調理師資格者講習会を受講し、申請することで、埼玉県ふぐ調理師の免許の取得が可能です。
講習会は年に3回程度開催しています。

