平成23年度電気自動車用充電設備設置補助金
埼玉県では、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及を促進することにより、大気環境の改善や地球温暖化の防止を図るため、広く県民の利用に供する目的の電気自動車等の充電設備の設置について、その一部を助成します。
【要綱・様式のダウンロード】
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(本文・別表) [PDFファイル/195KB]
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(様式) [PDFファイル/241KB]
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(様式) [Wordファイル/92KB]
平成23年度補助のご案内
申請の期間・日時
平成23年7月12日(火)から(土・日・祝日除く)
午前9時~12時、午後1時~5時
※県庁版サマータイム実施期間中(平成23年7月15日~9月15日)の受付時間は以下のとおりです。
午前8時30分~12時、午後1時~4時30分
※申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
補助対象設備
次の全ての要件に適合していることが必要です。
(1)電気自動車等に充電することを目的として設置した充電設備であって、経済産業省が平成23年度において実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の補助対象である銘柄及び知事が認める銘柄であり新品であること(申請後、平成24年3月31日までに設置完了が行われるものであること。)。
・クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金における指定銘柄
※上記リンク先の指定銘柄以外であっても、設置場所等から不特定多数の者の利用に供するものであると認められる場合は、県の補助金の交付対象として認める場合があります。詳しくは担当までご相談ください。
(2)不特定多数の者の利用に供するものであること。
(3)埼玉県内に設置するものであること。
(4)埼玉県の他の補助金、融資と重複して申請していないこと。
(5)リースによるものについては、リース事業者は、当該充電設備の貸与料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常の貸与料金から減額して設定すること。
※設置した電気自動車等の充電設備には、原則8年以上の使用規定があります。
補助対象経費、補助率及び補助額
(1)補助対象経費
充電設備本体購入費及び充電設備設置のための付帯工事の一部とします。
ただし、「充電設備本体購入費」については、国の補助金の交付を受ける場合は、県の補助対象となりませんからご注意ください。
(2)補助率
補助対象経費のうち、充電設備本体購入費及び充電設備設置のための付帯工事それぞれの補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とします。
(3)補助額
(2)で求めた各々の額(千円未満切り捨て)を合計した金額を補助額とします。
ただし、国の補助金以外の収入がある場合は、その目的に応じて各々の求めた額からその収入額を控除した額とします。
1件当たりの上限額は85万円とします。
※国の補助金以外の収入が設備設置一式に対する定額補助等の場合は、本体購入費から控除して計算します。
また、1事業者につき3基までを補助上限とします(リースによる設置においては1使用者につき3基)。
申請について
経済産業省による「平成23年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」制度並びに市町村の補助制度を併用した場合、補助金額の算定が変わりますので、これらの制度を利用することが可能かどうかを確認し、補助事業に係る収入を確定した上で申請してください。
提出先:埼玉県環境部大気環境課自動車対策担当に申請者(又は代理の方)がご持参ください。
〒330-9301
住所:さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口下車徒歩10分)(埼玉県庁第3庁舎3階)
電話:048-830-3063
FAX:048-830-4772
(注)郵送では受け付けることができません。
交付申請時提出書類
交付申請書添付書類
(1)申請者の営む主な事業及びその内容を記した書面の写し(会社案内等。ウェブページの印刷可。)
(2)充電設備の見積書の写し
※見積書の写しについては、本体購入費用、設置工事費用、配線工事費用等の区分別の金額が明記されているもの。特に、設置工事と配線工事については、補助対象工事に制限があるため、工事内容の分かる明細書等を添付してください。
※割賦販売による場合は、割賦販売契約書の写しを提出してください。
(3)充電設備の概要が分かる書類(パンフレット及び設計図面等)
(4)土地所有者が承諾していることを証明する書類(申請者が土地所有者である場合は不要)
(5)法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票、事業証明
(6)国の補助及びその他の補助金、寄付金等がある場合は、その内容、金額等を示す書類の写し
(7)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア リース料金の算定根拠明細書
イ 使用者(借受人)の営む主な事業及びその内容を記した書面の写し(登記簿謄本の写し)
(注)添付書類は必ず用意してください。不足・不備がある場合は受け付けることができません。
実績報告及び交付請求の提出書類
実績報告書添付書類(補助金の交付請求書も同封可)
(1)契約書又はこれに代わるものの写し(発注書・注文書・請書・請求書)
(2)支払証拠書類の写し(領収書・振込証書)
(3)写真(設備設置の状況を確認できる写真2~3枚をA4台紙に貼りつけたもの。)
(4)国の補助を受けた場合は、「実績報告書」の写し
(5)国以外の補助金等を受けた場合は、「実績報告書」等、収入額が明らかとなる書類等の写し
(6)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア 充電設備賃貸契約書の写し
イ 貸与料金の算定根拠明細書(補助金の交付申請の際に添付したものから変更がない場合は不要)
関係機関連絡先
・経済産業省 クリーンエネルギー自動車等導入費補助金
一般社団法人 次世代自動車振興センター CEVグループ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル5階
TEL:03-3503-3782 FAX:03-3503-3783
経済産業省(一般社団法人 次世代自動車振興センター)の補助金案内ページへ

