平成23年度次世代自動車普及促進対策補助金
平成23年度の補助受付は予算額に達したため終了しました。
埼玉県では、国土交通省の低公害車普及促進対策補助金と協調して、次世代バス・トラックを一定台数(※)導入する事業者に対して車両購入費の一部を補助いたします。
※トラックについては導入台数に関する条件があります。
【要綱・様式のダウンロード】
埼玉県次世代自動車普及促進対策補助金交付要綱(本文・別表)[PDFファイル/218KB]
埼玉県次世代自動車普及促進対策補助金交付要綱(様式)[Wordファイル/86KB]
埼玉県次世代自動車普及促進対策補助金交付要綱(様式)[PDFファイル/240KB]
平成23年度補助のご案内
申請の期間・日時
平成23年度の補助受付は予算額に達したため終了しました。
補助対象事業者
(1)事業者の範囲
バス | ・一般乗合旅客自動車運送事業者 |
|---|---|
トラック | ・一般貨物自動車運送事業者 |
※国土交通省が認定した場合は、上記範囲以外でも補助の対象とすることができます。
(2)一定台数の導入をする者
| バス | ・制限なし |
|---|---|
| トラック | ・単年度3台以上 |
※ただし、グリーン経営認証、ISO9001認証、ISO14001認証、貨物自動車運送事業安全性優良事業制度の認定又はその他これらに準ずるものとして国土交通大臣が認定する認証等を受けた、資本金の額又は出資額の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者は1台以上導入する者とします。
また、リース導入の場合については、条件が異なりますのでお問い合せください。
補助対象車両
国土交通省の低公害車普及促進対策費補助の対象となる次世代自動車(天然ガス(CNG)・ハイブリッド)バス、トラックで以下の条件を満たす車両
(1)車両総重量3.5超又は乗車定員11人以上であること
(ただし、天然ガス(CNG)トラックは車両総重量2.5t超、ハイブリッドは新長期規制よりNOxが10%以上・PMが50%以上低減された自動車であること)
(2)埼玉県内(さいたま市を除く)に使用の本拠の位置を置くこと
(使用の本拠がさいたま市内の車両は、さいたま市の補助対象)
(3)営業用(事業用)の車両(緑ナンバー)であること
(4)平成23年度内(平成24年3月31日まで)に事業が完了する(車両登録・支払い)予定の車両であること
※県からの内定通知前に車両を導入した場合、また、平成23年度内に補助対象車両が登録されない場合は、補助金を交付できません。
(5)県の青空再生低公害車導入資金融資を受けた、又は受ける予定の車両でないこと
補助額(通常車両価格との差額に対する係数)
年度内の1申請者(リースの場合はリース先)当たりの補助上限額は200万円とし、4台以上導入する場合、3台を超える導入分の1台当たりの補助上限額は一律5万円とします。
(1)天然ガス(CNG)トラック(車両総重量2.5t超)及びバス(乗車定員11人以上)
→係数1/2(通常車両価格との差額に対して)
上限額:最大積載量4トン未満:40万円
最大積載量4トン以上:80万円
(2)ハイブリッドトラック(車両総重量3.5t超)及びバス(乗車定員11人以上)
→係数1/4(通常車両価格との差額に対して)
上限額:最大積載量4トン未満:20万円
最大積載量4トン以上:40万円
(3)使用過程ディーゼルトラック(車両総重量2.5t超)及びバス(乗車定員11人以上)の天然ガス(CNG)車への改造
→係数1/3(改造費に対して )
上限額:最大積載量4トン未満:30万円
最大積載量4トン以上:60万円
※トン数は、ベースとなるトラックの最大積載量です(バスは最大積載量8トンとして考えます)。
※通常車両価格との標準差額などについては、要綱(別表)を参照してください。
申請について
国土交通省との協調
国土交通省との協調が必要です。県への申請書には、国へ提出する交付予定枠の申込書の写しを添付してください。
提出先:埼玉県環境部大気環境課自動車対策担当に申請者(又は代理の方)がご持参ください。 |
交付申請時提出書類
交付申請書添付書類
(1)申請者の営む主な事業及びその内容の写し(登記簿謄本の写し)
(2)補助対象経費に係る見積書の写し
(3)国土交通省に提出した「交付予定枠の申込書」の写し
(4)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア 貸与料金の算定根拠明細書
イ 使用者(借受人)の営む主な事業及びその内容の写し(実績申請の場合は、それに代わるものの写し)
(5)天然ガス(CNG)車の場合は改造車両の車検証の写し
(6)【導入車両台数の緩和条件を受ける場合は下記の書類】
ア グリーン経営認証、貨物自動車運送事業安全性優良事業制度の認証、ISO9001認証又はISO14001認証の認定書等の写し
イ 資本金3億円以下又は従業員300人以下であることを証明する書類
(注)添付書類は必ず用意してください。不足・不備がある場合は受け付けることができません。
内定通知及び交付決定通知について
内定通知から交付決定通知までの流れ
交付申請書の内容が適正と認められる場合、県から申請者に内定通知を行います。内定通知の交付前に補助対象の次世代自動車を登録した場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
県の内定通知を受けた後、国から「交付予定枠の内定通知書」の交付を受けた場合は、その写しを県の定める期日(県からの内定通知においてお知らせします)までに県に提出してください。県から交付決定通知を行います。
県の定める期日までに国からの「交付予定枠の内定通知書」の写しを提出しない(できない)場合は、県の内定は失効となり、補助金を交付できません。また、県への申請書は取り下げていただきます。
実績報告及び交付請求の提出書類
実績報告書添付書類(補助金の交付請求書も同封可)
(1)契約書又はこれに代わるものの写し
(発注書・注文書・請書・請求書)
(2)支払証拠書類の写し
(領収書・振込証書)
(3)導入車両の車検証の写し
(4)写真
(車両ナンバーを確認できる前後の写真2~3枚をA4台紙に貼りつけたもの。
(5)国土交通省に提出した「実績報告書」及び「別紙」の写し(実績申請の場合は、申請書)
※低公害車普及促進対策費補助金交付要綱に定める低公害車普及促進対策費補助金により導入した次世代自動車に係る実績報告書及び別紙の写し
(6)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア 自動車賃貸契約書の写し
イ 貸与料金の算定根拠明細書
(補助金の交付申請の際に添付したものから変更がない場合は不要)
関係機関連絡先
(1)国土交通省 低公害車普及促進対策費補助金
埼玉運輸支局 輸送・監査担当
〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2
FAX 048-624-1032
国土交通省の補助金案内ページへ
(2)さいたま市による低公害車補助制度
さいたま市 環境局 環境共生部 環境未来都市推進課
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4(さいたま市役所2階)
電話 048-829-1457
FAX 048-829-1991
さいたま市の補助金案内ページへ
(3)埼玉県トラック協会による低公害車補助制度
(社)埼玉県トラック協会
〒330-8506 さいたま市大宮区北袋町1-299-3
電話 048-645-2771
FAX 048-644-8080
埼玉県トラック協会のトップページへ
(4)埼玉県による融資制度(※補助金との併用はできません)
青空再生低公害車導入資金融資
埼玉県環境部温暖化対策課 貸付担当
電話 048-830-3043
FAX 048-830-4777
関連リンク

