平成23年度電気自動車等導入補助金
平成23年度の補助受付は予算額に達したため終了しました。
事業者の電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の購入費に助成し、電気自動車等の普及を促進することにより、大気環境の改善や地球温暖化の防止を図ります。
・23年度補助のご案内
・申請について
・実績報告及び交付請求の提出書類
・関係機関連絡先
【要綱・様式のダウンロード】
埼玉県電気自動車等導入補助金交付要綱(本文・別表)[PDFファイル/182KB]
埼玉県電気自動車等導入補助金交付要綱(様 式)[PDFファイル/220KB]
埼玉県電気自動車等導入補助金交付要綱(様 式)[Wordファイル/73KB]
23年度補助のご案内
申請の期間・日時
平成23年度の補助受付は予算額に達したため終了しました。
補助対象事業者
(1)県内に本社又は事業所が所在する事業者であること
(2)(1)の事業者に貸与するリース事業者であること
※リースによる導入の場合は、リース元事業者が補助対象となります。
補助対象自動車
(1)四輪以上の電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること。また、電気自動車にあっては、電気自動車用急速充電器の利用が可能であること。
(2)交付決定の日から平成24年3月31日までに新車新規登録又は新車新規検査届出が行われるものであること。
(3)埼玉県内に使用の本拠の位置を置くこと。
(4)次のいずれかにより導入するものであること。
ア 年間走行距離3万km超の車両の代替として導入するものであること。
イ 前記アと同等以上の環境改善効果又は電気自動車等の普及効果が認められる導入であること。。
(5)県青空再生低公害車導入資金貸付要綱に定めるところの融資を受けた又はこれから受けようとする車両については、交付対象としない。
(6)リースによる導入においては、自動車リース事業者は、電気自動車等の貸与料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常の貸与料金から減額して設定すること。
補助額
1件につき30万円を上限とします。補助台数
15台程度を予定申請について
指定の交付申請書に必要書類を添付の上、申請者(又は代理の方)が御持参ください。
提 出 先:埼玉県環境部大気環境課自動車対策担当
所 在 地:さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口下車徒歩10分)(埼玉県庁第3庁舎3階)
電 話:048-830-3063
F A X:048-830-4772
(注)郵送では受け付けることができません。
交付申請時提出書類
交付申請書添付書類
(1)申請者の営む主な事業及びその内容を記した書面の写し
(2)補助対象自動車の注文書の写し(割賦販売契約の場合は、割賦販売契約の写しも併せて添付)
(3)補助対象自動車の概要(車両総重量、最大積載量、型式等)が分かる書類(パンフレット等)
(4)法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票
(5)被代替(予定)車の車検証の写し(要綱別表2(4)アにより導入する場合のみ。補助対象自動車の導入に伴い登録抹消を予定する自動車で、年間の走行距離が3万km超であると確認できるもの。)
(6)その他参考となる書類(リース事業者のみ)
ア リース料金の算定根拠明細書
(通常のリース料金と補助金を受けた場合のリース料金が比較できるもの)
イ 使用者(借受人)の営む主な事業及びその内容を記した書面の写し
(注)添付書類は必ず用意してください。不足・不備がある場合は受け付けることができません。
実績報告及び交付請求の提出書類
実績報告書添付書類(補助金の交付請求書も同封可)
(1)契約書又はこれに代わるものの写し(発注書・注文書・請書・請求書)
(2)支払証拠書類の写し(領収書・振込証書)
(3)導入車両の車検証の写し
(4)写真(ナンバーの写ったもの)
(5)被代替車の登録抹消を確認できる書面の写し(検査記録事項等証明書等。要綱別表2(4)アにより導入した場合のみ。)
(6)その他参考となる書類(リース事業者のみ)
ア 自動車賃貸契約書の写し
イ リース料金の算定根拠明細書(通常のリース料金と補助金を受けた場合のリース料金が比較できるもの(補助金の交付申請の際に添付したものから変更が無い場合は不要))
関係機関連絡先
・経済産業省 クリーンエネルギー自動車等導入費補助金
一般社団法人 次世代自動車振興センター CEVグループ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル5階
TEL:03-3503-3782 FAX:03-3503-3783

