平成22年度電気自動車用充電設備設置補助金
※平成22年8月26日付で補助金交付要綱の一部を改正いたしましたのでご注意ください。※
【変更点】
・要綱第5条(別表3)に規定する「補助対象経費」について、国の補助金の交付を受ける場合は、「(1)充電設備本体購入費」を県の補助対象経費から除外することとしました。
・普通充電設備については、次のものを補助対象と認めることといたしました。
「経済産業省の補助対象銘柄ではないが、不特定多数の者の利用に供すると認められる充電設備機種」
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埼玉県では、電気自動車の普及を促進することにより、大気環境の改善や地球温暖化の防止を図るため、広く県民の利用に供する目的の電気自動車用の充電設備の設置について、その一部を助成します。
※設置に伴う機器の銘柄及び付帯工事に関する条件があります。
【要綱・様式のダウンロード】
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(本文・別表)[PDFファイル/186KB]
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(様 式)[PDFファイル/241KB]
埼玉県電気自動車用充電設備設置補助金交付要綱(様 式)[Wordファイル/91KB]
平成22年度補助のご案内
申請の期間・日時
★受付は、2段階で行います。
第1回受付期間:平成22年5月26日(水)から平成22年6月25日(金)まで
受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(土・日除く)
※ この期間中に受付した申請については、全県的な普及を図る観点から、効果的な設備整備が図られるよう審査の上、交付を決定します。
第2回受付期間:平成22年6月28日(月曜日)平成23年2月28日(月曜日)まで
受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除きます。)
※ 第2回受付については、予算額に達し次第、受付を締め切ります。
補助対象事業者
次のいずれかの要件に適合していることが必要です。
(1)県内に本社又は事業所が所在する事業者
(2)(1)の事業者に貸与するリース事業者
補助対象設備
次の全ての要件に適合していることが必要です。
(1)電気自動車に充電することを目的として設置した充電設備であって、経済産業省が平成22年度において実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の補助対象である銘柄であり新品であること(申請後、平成23年3月31日までに設置完了が行われるものであること。)。
(同補助事業実施団体:一般社団法人 次世代自動車振興センターによる指定銘柄)
(2)不特定多数の者の利用に供するものであること。
(3)埼玉県内に設置するものであること。
(4)埼玉県の他の補助金、融資と重複して申請していないこと。
(5)リースによるものについては、リース事業者は、当該充電設備の貸与料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常の貸与料金から減額して設定すること。
※設置した電気自動車用の充電設備には、原則8年以上の使用規定があります。
補助対象経費、補助率及び補助額
(1)補助対象経費
充電設備本体購入費及び充電設備設置のための付帯工事の一部とします。
ただし、「充電設備本体購入費」については、国の補助金の交付を受ける場合は、県の補助対象となりませんからご注意ください。
(2)補助率
補助対象経費のうち、充電設備本体購入費及び充電設備設置のための付帯工事それぞれの補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とします。
(3)補助額
(2)で求めた各々の額(千円未満切り捨て)を合計した金額を補助額とします。
ただし、国の補助金以外の収入がある場合は、その目的に応じて各々の求めた額からその収入額を控除した額とします。
1件当たりの上限額は85万円とします。
※国の補助金以外の収入が設備設置一式に対する定額補助等の場合は、本体購入費から控除して計算します。
また、1事業者につき1基までを補助上限とします(リースによる設置においては1使用者につき1基)。
申請について
経済産業省による「平成22年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」制度並びに市町村の補助制度を併用した場合、補助金額の算定が変わりますので、これらの制度を利用することが可能かどうかを確認し、設備設置に関する収入を確定した上で申請してください。
提出先:埼玉県環境部大気環境課自動車対策担当に申請者(又は代理の方)がご持参ください。
〒330-9301
住所:さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口下車徒歩10分)(埼玉県庁第3庁舎3階)
電話:048-830-3063
FAX:048-830-4772
(注)郵送では受け付けることができません。
交付申請時提出書類
交付申請書添付書類
(1)申請者の営む主な事業及びその内容の写し(登記簿謄本の写し)
(2)補助対象経費に係る見積書の写し
※見積書の写しについては、本体購入費用、設置工事費用、配線工事費用が明記されているもの。特に、設置工事と配線工事については、補助対象工事に制限があるため、補助対象工事部分を明確にしたものを添付してください。
※割賦販売による場合は、割賦販売契約書の写しを提出してください。
(3)充電設備の概要が分かる書類(パンフレット及び設計図面等)
(4)国の補助(一般社団法人次世代自動車振興センター取り扱い)を受ける場合は、申請時に提出した「交付申請書」の写し
(5)国以外の補助金等を受ける場合は、申請時に提出した「交付申請書」等、収入予定が明らかとなる申請書類等の写し
(6)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア 貸与料金の算定根拠明細書
イ 使用者(借受人)の営む主な事業及びその内容の写し(登記簿謄本の写し)
(7)(注)添付書類は必ず用意してください。不足・不備がある場合は受け付けることができません。
実績報告及び交付請求の提出書類
実績報告書添付書類(補助金の交付請求書も同封可)
(1)契約書又はこれに代わるものの写し(発注書・注文書・請書・請求書)
(2)支払証拠書類の写し(領収書・振込証書)
(3)写真(設備設置の状況を確認できる写真2~3枚をA4台紙に貼りつけたもの。)
(4)国の補助(一般社団法人次世代自動車振興センター取り扱い)を受けた場合は、「実績報告書」の写し
(5)国以外の補助金等を受けた場合は、「実績報告書」等、収入額が明らかとなる書類等の写し
(6)【リース事業者の場合は下記の書類】
ア 充電設備賃貸契約書の写し
イ 貸与料金の算定根拠明細書(補助金の交付申請の際に添付したものから変更がない場合は不要)
関係機関連絡先
・経済産業省 クリーンエネルギー自動車等導入費補助金
一般社団法人 次世代自動車振興センター CEVグループ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル5階
TEL:03-3503-3782 FAX:03-3503-3783
経済産業省(一般社団法人 次世代自動車振興センター)の補助金案内ページへ

