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埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(平成21年7月施行分)の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

埼玉県の自転車等の交通規則が変わりました

自転車の乗車人員の制限について

   次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、幼児2人を自転車に同乗させることが可能になりました。

BAAマーク幼児2人同乗基準適合車マークが標示された『幼児2人同乗用自転車』であること

●運転者が16歳以上であること

●同乗させる2人が6歳未満の幼児であること(参考:道路交通法では6歳未満の者を「幼児」と定義しています)

●幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児を乗車させていること(※6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させ、4歳未満の幼児1人をひもなどで確実に背負っている場合も可能です)

BAAマークと幼児2人同乗基準適合車マーク


運転者の遵守事項について

   自転車、原動機付自転車、自動車など(以下「車両」といいます。)を運転するときの禁止行為に、次の行為が加わりました。


自転車を運転するとき

   ●携帯電話を手で持っての通話

   ●携帯電話の操作

   ●携帯電話や携帯テレビなどに表示される画像の注視


車両を運転するとき

   高音でカーラジオ等を聴く、ヘッドホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえなくなるような行為


埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(平成21年7月施行分)に関するチラシ

   埼玉県の自転車の交通規則が変わりました [PDFファイル/752KB]

   埼玉県道路交通法施行細則の一部改正 [PDFファイル/2.21MB]