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道路交通法施行令の一部改正(平成21年6月施行分)の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

飲酒運転などの悪質・危険な違反に対する行政処分が強化されました!!

1 改正の内容

   ●悪質・危険な運転者に対する行政処分の強化

   ●酒気帯び運転に付する基礎点数の引き上げ

   ●講習予備検査の導入

2 悪質・危険な運転者に対する行政処分の強化

   特定違反行為の欠格期間が延長されました。

危険運転致死傷

【改正前】

●基礎点数 45点

●欠格期間 5年

【改正後】

●基礎点数 45点から62点

●欠格期間 結果の重大性に応じて5年から8年

故意による交通事故

【改正前】

●基礎点数 45点

●欠格期間 5年

【改正後】

●基礎点数 45点から62点

●欠格期間 結果の重大性に応じて5年から8年

救護義務違反(いわゆるひき逃げ)

【改正前】

●他の違反や交通事故に伴う基礎点数に付加される点数(付加点数) 23点

●欠格期間 2年から3年を加算

【改正後】

●基礎点数 35点

●欠格期間 3年以上 ※他の違反や交通事故と合わせると最大で10年

酒酔い運転、麻薬等運転

【改正前】

●基礎点数 25点

●欠格期間 2年以上 ※事故を伴う場合は2年から5年

【改正後】

●基礎点数 35点

●欠格期間 3年以上 ※事故を伴う場合は3年から7年



※欠格期間と免許停止期間は、交通違反歴及び行政処分歴のない運転者を基準としています。

欠格期間

   取消処分後運転免許を取得できない期間をいいます。

特定違反行為

   次に掲げる違反行為を「特定違反行為」とし、それ以外の違反行為は「一般違反行為」と定められています。

   ●運転殺人等・運転傷害等(自動車運転で故意に死傷させる)又は故意に自動車で建物などを損壊させる

   ●危険運転致死傷罪

   ●酒酔い運転、または麻薬等運転

   ●ひき逃げ(救護義務違反)


3 酒気帯び運転に付する基礎点数の引き上げ

   酒気帯び運転の基礎点数が引き上げられました。

酒気帯び運転(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)

【改正前】

●基礎点数 6点

●免許停止期間 30日以上

【改正後】

●基礎点数 13点

●免許停止期間 90日以上

酒気帯び運転(呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上)

【改正前】

●基礎点数 13点

●免許停止期間 90日以上

【改正後】

●基礎点数 25点(免許取り消し)

●欠格期間 2年以上

4 講習予備検査の導入

   75歳以上の免許更新者の方に「高齢者講習」の前に「講習予備検査」の受検が義務づけられました。

講習予備検査の対象者

   講習予備検査を受ける事となる方は、平成21年6月1日以降に運転免許証を更新される方で、更新期間満了日に75歳以上となる方が対象となります。

講習予備検査の内容

   認知機能について、「記憶力・判断力」の低下程度を検査で確認します。



※1 特例措置のため平成21年11月1日に75歳以上となる方から対象となります。

※2 検査結果により「記憶力・判断力」が低下している方で、かつ、一定の交通違反及び同違反による交通事故を起こした方は、臨時適性検査を受けることになります。