男女共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が与えられ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び、文化的利益を享受することが出来、かつ、共に責任を担うことを言う。
(埼玉県男女共同参画推進条例第2条)
社会的性別(ジェンダー)の視点
1.人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー/gender) という。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。
「社会的性別の視点」とは、「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。
このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。
2.「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。
例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識である。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない。
※国の第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月27日閣議決定)より
積極的格差是正措置(ポジティブ・アクション)
機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。なお、これは男女の実質的な機会の平等を目指すものであり、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない。
生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)
性と生殖に関する健康(リプロダクティブ・ヘルス)とは、平成6年(1994年)の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995年)の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされている。
性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)とは、「性と生殖に関する健康(リプロダクティブ・ヘルス)を得る権利」とされている。
なお、妊娠中絶に関しては、「妊娠中絶にかかわる施策の決定またはその変更は、国の法的手順に従い、国または地方レベルでのみ行うことができる」ことが明記されているところであり、我が国では、人工妊娠中絶については刑法及び母体保護法において規定されていることから、それらに反して中絶の自由を認めるものではない。
※国の第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月27日閣議決定)より
ドメスティック・バイオレンス(DV)
いわゆる「配偶者からの暴力」であり、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年12月2日施行)では、被害者の性別は問わず、配偶者(事実婚、元配偶者も含む)からの暴力(身体的・精神的・性的暴力)とされている。
※上記法律では、配偶者に該当しない交際相手からの暴力は含まれていないが、県が平成18年2月に策定した「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」では対応を進めることとしている。
ワーク・ライフ・バランス
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。このことは、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を創出する基盤として極めて重要である。※内閣府 男女共同参画会議 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会「「ワーク・ライフ・バランス」推進の基本的方向報告」より(平成19年7月)

