審議会では男女共同参画推進条例第10条に基づき、男女共同参画の推進に資するため、知事の諮問に応じて重要な事項を調査、審議したり、県の施策の実施状況について調査し知事に意見を述べることを行っています。
埼玉県男女共同参画審議会規則
(趣旨) 第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和二十八年埼玉県条例第十七号)第六条の規定に基づき、埼玉県男女共同参画審議会(以下「審議会」という 。)について必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 (委員) 第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。 (会長) 第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選による。 (会議) 第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 (部会) 第6条 審議会は、特定の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。 (関係者の出席) 第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 (会議の公開) 第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の三分の二以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。 (議事録) 第9条 議長は、議事録を作成しなければならない。 (庶務) 第10条 審議会の庶務は、県民生活部男女共同参画課において処理する。 (委任) 第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 附 則 この規則は、平成18年7月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 |

