男女共同参画の推進に関する県の施策等の苦情や夫・パートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメントなどにより人権を侵害された事案について申出をしたい方に!
皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するための機関で、知事から委嘱された3人の苦情処理委員が、皆さんに代わって必要な調査を行います。その結果、必要があると認めるときは、県の機関や関係者に対し助言、意見表明、勧告等を行います。
是非、この制度をご利用ください。
◇苦情処理委員
○ 浅倉 むつ子委員(大学教授)○ 満木 祐子委員(弁護士)
○ 小林 猛委員(弁護士)
◇苦情申出書の記載事項
申出をする者の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出年月日を記入してください。※ 所定の苦情申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。
◇申出方法
○ 原則書面とします。郵送又はファックスにより受け付けます。
○ 受付ファックス : 048-830-4755
○ 送付先住所 : 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県男女共同参画課内
埼玉県男女共同参画苦情処理委員 あて
◇申出書はこちらからダウンロードできます
苦情等申出書 [Wordファイル/28KB]
記載例 [Wordファイル/24KB]
※ お近くの市町村男女共同参画行政担当窓口でも配布しています。
1 どんなことを申し出ることができますか。
「埼玉県男女共同参画推進プラン」にある県の施策やこのプランには盛り込まれていないものでも、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策については、対象となります。また、女性への暴力、セクシュアル・ハラスメント等私人間の事案で、直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるものが対象となります。なお、県内で発生した事案のみ対象となります。
2 誰でも申し出ることができますか。
県内に住所を有するもののほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。3 すべての申出が調査されますか。
次の申出などは、この制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。- 判決、裁決等により確定した事項、裁判所において係争中の事項
- 不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第16条の紛争の解決の援助の対象となる事項
- 議会に請願や陳情を行っている事案に関する事項
- 男女共同参画推進条例や施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
- 人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたとき

