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毎月勤労統計調査(平成18年分年平均速報)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

1 調査の趣旨

 毎月勤労統計調査は、統計法に基づく指定統計(指定統計第7号)として、事業所を対象に、厚生労働省が各都道府県を通じて毎月行っている調査である。賃金・労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにするもので、労働及び経済に関する基本的な統計の一つである。
 本県では、この調査結果を「埼玉県の賃金・労働時間及び雇用の動き-毎月勤労統計調査地方調査結果月報-」として毎月公表しているところであるが、このたび、平成18年1月から12月までに行った調査結果(速報)をとりまとめた。

2 調査の概要

◆常用労働者5人以上(全体)の事業所

(1)賃金の動き

 平成18年の一人平均月間現金給与総額は、前年比1.0%減の299,887円となった。
 現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、0.6%減の251,835円となった。
 所定内給与は、1.0%減の233,003円となった。超過労働給与は18,832円となり、ボーナス等の特別に支払われた給与は、48,052円となった。
 実質賃金指数(名目賃金指数をさいたま市の消費者物価指数で除したもの。平成12年平均=100)は98.0となり、前年に比べ1.5%減となった。

(2)労働時間の動き

 平成18年の一人平均月間総実労働時間は、前年比0.3%減の143.0時間となった。
 総実労働時間のうち、所定内労働時間は、0.3%減の132.6時間となった。所定外労働時間は、6.9%増の10.4時間となった。
 出勤日数は前年差0.2日減の18.7日となった。

(3)常用雇用の動き

 平成18年平均の推計常用労働者数は、1,815,761人で、このうちパートタイム労働者の占める比率は36.3%であった。
 平成18年の常用雇用の動きを、平成12年平均=100とした常用雇用指数でみると、101.2となり、前年比1.3%増となった。

◆常用労働者30人以上(全体)の事業所

(1)賃金の動き

 平成18年の一人平均月間現金給与総額は、前年比1.4%増の338,374円となった。
 現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、1.9%増の276,564円となった。
 所定内給与は、2.1%増の253,445円となった。超過労働給与は23,119円となり、ボーナス等の特別に支払われた給与は、61,810円となった。
 実質賃金指数は99.4となり、前年に比べ0.8%増となった。

(2)労働時間の動き

 平成18年の一人平均月間総実労働時間は、前年比0.9%増の145.0時間となった。
 総実労働時間のうち、所定内労働時間は0.9%増の133.2時間となった。所定外労働時間は1.3%増の11.8時間となった。
 出勤日数は前年差0.1日増の18.7日となった。

(3)常用雇用の動き

 平成18年平均の推計常用労働者数は、1,023,215人でこのうちパートタイム労働者の占める割合は、32.1%となった。
 平成18年の常用雇用の動きを、平成12年平均=100とした常用雇用指数でみると、98.9となり、前年比0.4%増となった。

第1表 事業所規模別、賃金、労働時間、雇用の動き

第2表 産業別月間平均現金給与額の動き
(注)対前年比については、原則として指数を用いて計算していますが、指数が作成できない産業においては実数により計算しています。

第3表 産業別出勤日数、労働時間の動き
(注)対前年比については、原則として指数を用いて計算していますが、指数が作成できない産業においては実数により計算しています。

過去5年分の賃金、労働時間、雇用の推移
過去5年分の賃金、労働時間、雇用の推移

毎月勤労統計調査地方調査の説明

1 調査の目的

 この調査は、統計法に基づく指定統計であって、雇用、給与及び労働時間について毎月埼玉県における変動を明らかにすることを目的としている。

2 調査の対象

 この調査は、日本標準産業分類にいう鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサ-ビス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。

3 主要調査事項の定義

(1)現金給与額

 「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいいます。
 「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
 「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、超過勤務手当等も含める。
 「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
 「特別に支払われた給与」とは、現金給与のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいうが、具体的には次のようなものがある。
 ア 労働協約、就業規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に支払われた現金給与
 イ 労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの
  a 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
  b 3か月を超える期間で算定されるもの
  c 支給事由の発生が不確定なもの(結婚手当等)
  d 労働協約、就業規則等の改訂によるベ-スアップ等が行われた場合の差額の追給分

(2)実労働時間

 調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。
 「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことである。
 「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の時間数のことである。
 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

(3)出勤日数

 調査期間中に労働者が業務遂行のため、事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。

(4)常用労働者

 「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。
 ア 期間をきめずに、又は1か月を超える期間をきめて雇われている者
 イ 日々又は1か月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者
 ウ 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
 エ 事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者

 「パ-トタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。
 ア 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
 イ 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者

4 調査結果の算定

 この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定したものである。

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