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「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。 |
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「不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。 |
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◎ 不在者投票の仕方
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1 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票をする場合
※投票をしようとする日に選挙権を有していない方 |
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身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
[参考] 郵便等による不在者投票〜「対象者の拡大」と「代理記載制度」 |
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