これでばっちり!!期日前投票制度・不在者投票制度

  「選挙には行きたいけれど、投票日に仕事や旅行等の用事が入って投票へ行けない」という人もいるんじゃないのかな。
 そんな人のために −期日前投票制度や不在者投票制度− があるんだ。
 さあ、このページを読んでみよう。

投票所に行けないわ


期日前投票制度

 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。
 選挙期日前に行う投票は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で行う場合は「不在者投票制度」により実施されます。
 なお、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票を行う方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができます。
 「期日前投票」ができる日時等は、次のとおりです。


◎期日前投票制度
投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。)
投票できる日 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日
投票できる時間  原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所
持参するもの すでに届いていれば投票所入場券

期日前投票の図



不在者投票制度

 「不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
 「不在者投票」ができる日時等は、次のとおりです。


◎ 不在者投票制度
投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭 などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。)
投票できる日 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日
投票できる時間  原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所 下記の市区町村の選挙管理委員会
選挙人名簿に登録されている市区町村(投票をしようとする日に選挙権を有していない方)
  例:選挙期日には20歳になるが、投票
     しようとする日には19歳の方
仕事先、旅行先などの市区町村(事前の手続きが必要)
指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ)
持参するもの すでに届いていれば投票所入場券

不在者投票制度はこんな感じ


◎ 不在者投票の仕方
1 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票をする場合
  ※投票をしようとする日に選挙権を有していない方
注意 注意
 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
[参考] 郵便等による不在者投票〜「対象者の拡大」と「代理記載制度」

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