埼玉県/造成宅地防災区域について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
造成宅地防災区域とは
造成宅地防災区域とは、大規模な盛土による宅地造成地で、大地震時に不安定となるおそれのある区域を調査し、都道府県知事(政令市(さいたま市)、中核市(川越市)、特例市(川口市、所沢市、越谷市、草加市、春日部市、熊谷市)にあっては、各市長)が指定する区域です。
「造成宅地防災区域」の指定について
現在、埼玉県知事が指定した、造成宅地防災区域はありません。なお、知事が指定する区域の状況については、本ページで逐次お知らせいたします。

