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「車いす移動車」に係る自動車税・自動車取得税の減免制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

【お知らせ】「車いす移動車」に係る自動車取得税・自動車税の減免制度が一部改正になりました

 埼玉県では「構造上、身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車」として、車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」と記載されている特種用途自動車について、申請により自動車取得税・自動車税の減免が受けられる制度があります。
 平成21年7月1日以降については、車いす利用者のために当該車いす移動車を使用することが確認できる書類の添付が必要となりますので、以下のとおりお知らせします。
「車いす移動車」に係る自動車取得税・自動車税の減免制度の一部改正について [PDFファイル/469KB]