埼玉県統計調査条例
公的機関が作成する統計が、より体系的・効率的に整備され、より使いやすいものとなるよう、平成19年5月に統計法の全部改正行われ、平成21年4月1日に全面施行されました。
そこで、県では、改正統計法(平成19年法律第53号)に対応するため、埼玉県統計調査条例を全部改正し、平成21年4月1日に施行しました。
埼玉県統計調査条例の概要
1 調査データの利用促進
統計法により、県の条例に特別の定めがある場合を除き、県が行った統計調査(以下「県統計調査」という。)によって得たデータを二次的に利用すること(※)が禁止されました。
このため、次の規定を設け、調査データの二次的な利用を可能としました。
※県統計調査に係る調査データをその目的以外の目的に利用し、又は提供すること。
(1)調査データの県庁内における二次利用(第9条)
知事その他の執行機関が、統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)をし、統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(2)調査データの提供(第10条)
ア 国の行政機関、他の地方公共団体等(以下「公的機関」という。)が統計の作成等をし、統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
イ 公的機関が、公的機関以外の者に委託し、又は公的機関以外の者と共同研究して行う調査研究に係る統計の作成等
2 調査データの提供を受けた者の適正管理義務、守秘義務
調査データの提供を可能としたことにともない、データの提供を受けた者に対する適正管理義務及び守秘義務を規定しました。(第11条、第12条)
3 かたり調査の禁止及び義務違反に対する罰則
統計に関しては、調査によるデータの収集から作成した統計の利用まで、すべての過程でその秘密が保護されなければなりません。
そこで、県指定統計調査(県統計調査のうち特に重要なもの)と紛らわしい表示や説明をして情報を得ようとする、いわゆる「かたり調査」を禁止し、違反者に対する罰則を規定しました。
また、近年、プライバシー意識の高まりにより統計調査への協力を得られないなど、統計調査をめぐる環境が厳しくなっていることから、統計調査に対する信頼を確保するため、県指定統計調査の報告を妨害する行為などに対する罰則を強化しました。
| 違反行為の種別 | 罰則 |
|---|---|
| ○県指定統計調査のかたり調査の禁止違反 ○調査データの提供を受けた者の守秘義務違反 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| ○調査データの提供を受けた者の適正管理義務違反 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 違反行為の種別 | 罰則 |
|---|---|
| ○県指定統計調査の報告の妨害 ○県指定統計調査の改ざん行為 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ○県指定統計調査の報告拒否・虚偽報告 ○県指定統計調査の立入検査等の拒否・妨害等 | 50万円以下の罰金 |
埼玉県統計調査条例
条例改正にあたって、平成20年8月1日(金曜日)から9月1日(月曜日)までの間、「埼玉県県民コメント制度」により、「埼玉県統計調査条例改正の素案」について、県民の皆様から意見を募集したところ、9件の意見をお寄せいただきました。
寄せられた意見の内容及びそれらに対する県の考え方は次のとおりです。
1 意見募集期間
平成20年8月1日(金曜日)~9月1日(月曜日)
2 意見提出状況
9件(3名)
| 区分 | 人数 | 件数 |
|---|---|---|
| 個人 | 3人 | 9件 |
| 団体 | 0団体 | 0件 |
3 条例への反映状況
| 反映状況の区分 | 件数 |
|---|---|
| A:意見を反映し、案を修正したもの | 0件 |
| B:既に案で対応済みのもの | 7件 |
| C:案の修正はしないが、実施段階で参考としていくもの | 1件 |
| D:意見を反映できなかったもの | 1件 |
| E:その他 | 0件 |
4 意見募集結果
【結果のダウンロード】「埼玉県統計調査条例改正の素案」に対する意見と県の考え方[PDFファイル/134KB]

