特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の延長について
●特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置が延長されます。
- 介護保険法施行前から特別養護老人ホームに措置により入所していた方の利用料、居住費及び食費については、負担軽減措置が講じられています。
- この措置については、平成22年3月までとされています。
- 厚生労働省は、経過措置を延長するため、今期通常国会に介護保険法施行法の一部を改正する法律案を提出しています。(1月29日提出)
〈資料〉 介護保険法施行令の一部を改正する法律案(概要) [PDFファイル/76KB]

