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手数料の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月12日更新

埼玉県告示第508

 

 埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により同条例別表都市整備部の項第1号(ロを除く。)から第12号までに規定する手数料を次のとおり減免する。

 

  平成12年3月31日

  平成13年埼玉県告示第524号 一部改正

  平成18年埼玉県告示第378号 一部改正

  平成19年埼玉県告示第616号 一部改正

                  埼玉県知事 土屋 義彦

 

1 次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額の二分の一に相当する額を減額する。

一 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校

二 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物

2 次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額を免除する。

一 災害により、減失又はき損のため1年以内に建築する建築物

二 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第109号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

3 前二項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。