氏名・本籍の都道府県が変わったとき
このページでは、パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の手続についてご案内します。
| 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合 |
| 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合 |
| 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合 |
| 本籍の都道府県名が変わった場合 |
| 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。) |
| 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。) |
パスポートを新しく作りなおす方法 |
| 現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法(詳細は下記のとおり) パスポートの4~6ページに変更後の内容を追記します。 |
記載事項の訂正に必要な書類
1 一般旅券訂正申請書…1通
申請書はパスポートセンター窓口にあります。
※代理人が申請する場合、申請書に申請者ご本人の署名などが必要になりますので事前に旅券窓口で申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の方の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者がパスポートの訂正申請する場合には、法定代理人の同意が必要になります。一般旅券訂正申請書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は一般旅券(訂正・査証欄増補)申請同意書[PDFファイル/5KB]を提出してください。
| 6か月以内に発行されたもの。 |
| 戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、戸籍謄(抄)本に代わって「戸籍の個人事項証明書」(戸籍抄本に相当)や「戸籍の全部事項証明書」(戸籍謄本に相当)が発行されます。 |
同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出いただくだけで全員の申請を受け付けることができます。 |
| 戸籍謄(抄)本は、本籍地の区市町村(戸籍担当係)でのみ入手できます。本籍が遠く離れている場合は郵送で請求することもできますので、本籍地の区市町村に問い合わせてください。 |
戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を出して新しい戸籍謄(抄)本ができてから申請すると、海外旅行の出発に間に合わなくなる場合には、届出をした役所で婚姻届受理証明書(有料)を交付してもらい、パスポート申請時に戸籍の代わりに提出してください。この場合、後日戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、パスポートを受け取るときに新しい戸籍を改めて提出していただくことになります。また、渡航の日程表やチケット・予約票の提示が必要です。 |
| 姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本等を提出していただくことがあります。 |
3 現在お持ちのパスポート
4 その他
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
受取までの日数(記載事項の訂正)
| 申請窓口 | 申請受付時間 | 受取窓口 | 受取までの日数 |
パスポートセンター(大宮) | 本人が15時までに申請 | 申請した窓口 | 当日の1時間後から |
| 本人が15時以降に申請 又は代理人が申請 | 申請した窓口 | 翌日以降の指定日から | |
| 熊谷支所 | 熊谷支所 | 4日目から ※1 | |
| 所沢出張窓口 | 所沢出張窓口 | 翌週以降の指定日 | |
| 川越支所 | 指定日以降の日曜日から ※2 | ||
| 各市・地域の窓口 | 申請した窓口 | 4日目から ※1 | |
※2:所沢出張窓口で指定日に受領できない場合は、次の日曜日から川越支所で受領してください。
代理人に旅券の受領を依頼するときは、申請時にお渡しする旅券受領証の「代理受領のための委任状」にパスポートの所持人自身が必要事項を記入の上、代理の方がご持参ください。その際、代理の方も運転免許証や健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要となります。
→ 県パスポートセンターの受付時間
→ 県パスポートセンターのアクセス
→ 本人確認書類
手数料
手数料は900円です。
旅券窓口の近くに印紙・証紙売り場があります。パスポートを受領する際、印紙と証紙を購入して、パスポート受領証(申請時にお渡しします。)に貼り、窓口に提出してください。

